中野区児童発達専門支援員設置要綱
2020年1月15日
要綱第30号
(設置)
第1条 児童の発達支援について専門的な知識及び技術を有する者を活用し、障害又は発達に課題のある児童に対する支援の質の向上を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区児童発達専門支援員(以下「児童発達専門支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 児童発達専門支援員は、地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長(以下「担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 中野区すこやか福祉センター(以下「センター」という。)で受けた相談のうち、障害又は発達に課題のある児童に関して専門的な対応が必要なものについて、センターの職員に助言及び指導をすること。
(2) センターで受けた相談の対応並びに関係機関との連携方法における課題の抽出及び解決方法について、助言をすること。
(3) 中野区内において障害児通所支援又は障害児相談支援を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、専門的な立場で助言及び指導をすること。
(4) 中野区が実施する事業者に対する連絡会、研修会その他の会議において、専門的な立場で意見を述べ、及び情報を提供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、担当課長が定める事項
(2022要綱101・2023要綱115・一部改正)
(任用)
第3条 児童発達専門支援員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 公認心理師、臨床心理士若しくは臨床発達心理士の資格を有し、又は心理学に関する学識経験を有すること。
(2) 児童の発達支援について専門的な知識及び技術並びに豊富な実務経験を有すること。
2 児童発達専門支援員の任用数は、2人以内とする。
3 児童発達専門支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 児童発達専門支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 児童発達専門支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり5日以内
(2) 勤務時間 1日当たり4時間以内
2 前項に定めるもののほか、児童発達専門支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 児童発達専門支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月15日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による児童発達専門支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区児童発達専門支援員設置要綱の廃止)
3 中野区児童発達専門支援員設置要綱(2018年中野区要綱第110号)は、廃止する。
附則(2022年3月30日要綱第101号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月29日要綱第115号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。