中野区道路整備技術専門員設置要綱

2020年1月23日

要綱第26号

(設置)

第1条 道路の整備に係る専門的技術及び知識を有する者を活用し、区道の計画的な維持管理、中野区無電柱化推進計画(31中都道第2651号2019年11月5日区長決定)に基づく区道の計画的な無電柱化(以下単に「区道の計画的な無電柱化」という。)及び新設道路の整備の推進を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区道路整備技術専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、都市基盤部長の命を受け、都市基盤部道路建設課長(以下「道路建設課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 区道の計画的な維持管理に関すること。

(2) 区道の計画的な無電柱化に関すること。

(3) 新設道路の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げる職務に伴う窓口対応等の事務に関すること。

(5) 第1号から第3号までに掲げる職務に係る専門的技術の指導及び人材の育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道路建設課長が定める事項

(2023要綱74・一部改正)

(任用)

第3条 専門員は、地方公共団体等において道路の整備若しくは無電柱化に関する事務に5年以上従事した経験を有する者又は技術士の資格を有する者(技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第2条第9号の建設部門に係る技術士試験の第二次試験に合格した者に限る。)で、次に掲げる全ての要件を満たすもののうちから、選考により区長が任用する。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる職務を遂行するために必要な専門的技術及び知識を有すること。

(2) 区道の計画的な維持管理、区道の計画的な無電柱化及び新設道路の整備の推進に熱意を有すること。

(3) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 専門員の任用数は、2人とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2021要綱2・2022要綱28・一部改正)

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月23日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2021年1月15日要綱第2号)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月15日から施行する。

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年1月17日要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区道路整備技術専門員設置要綱の規定による中野区道路整備技術専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2023年3月28日要綱第74号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区道路整備技術専門員設置要綱

令和2年1月23日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
令和2年1月23日 要綱第26号
令和3年1月15日 要綱第2号
令和4年1月17日 要綱第28号
令和5年3月28日 要綱第74号