中野区福祉サービス会計専門員設置要綱

2020年1月8日

要綱第25号

(設置)

第1条 福祉サービスに係る会計に関し、会計の専門的知識及び技術を有する者を活用し、法令等を遵守した適正な福祉サービスの確保及び推進を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区福祉サービス会計専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部福祉推進課長(以下「福祉推進課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 社会福祉法人の所轄庁が区長となる場合における当該社会福祉法人に係る認可、承認等の事務に関すること。

(2) 社会福祉連携推進法人の認定所轄庁が区長となる場合における当該社会福祉連携推進法人に係る認定、認可等の事務に関すること。

(3) 区が実施する福祉サービスに係る法令等に基づく指導、検査等のうち会計検査に関すること。

(4) 福祉サービスに係る会計に関する会計の専門的知識及び技術の指導並びに人材の育成に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、福祉推進課長が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、健康福祉部長は、専門員を健康福祉部内の福祉推進課以外の課(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第4条に規定する課をいう。以下同じ。)の特定の事務(前項第3号に掲げる職務に係るものに限る。)に従事させることができる。この場合において、当該専門員は、当該特定の事務に係る課の課長の指揮監督を受けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、専門員を健康福祉部以外の部(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条の規定により設けられた部をいう。以下同じ。)の特定の事務(第1項第3号に掲げる職務に係るものに限る。)に従事させることができる。この場合において、当該専門員は、当該特定の事務を所管する部の部長の命を受け、当該特定の事務に係る課の課長の指揮監督を受けるものとする。

(2022要綱14・一部改正)

(任用)

第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条の規定により公認会計士として登録を受けていること。

(2) 第1条に規定する法令等を遵守した適正な福祉サービスの確保及び推進に熱意を有すること。

(3) 中野区内で福祉サービスを提供する者と利害関係を有しないこと。

(4) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 専門員の任用数は、2人以内とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり6時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月8日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区福祉サービス会計専門員設置要綱の廃止)

3 中野区福祉サービス会計専門員設置要綱(2017年中野区要綱第26号)は、廃止する。

(2022年1月4日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月4日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区福祉サービス会計専門員設置要綱

令和2年1月8日 要綱第25号

(令和4年4月1日施行)