中野区国民健康保険料等滞納整理専門員設置要綱

2020年1月17日

要綱第20号

(設置)

第1条 国民健康保険又は後期高齢者医療の保険料(以下「保険料」という。)の滞納整理事務について、公正かつ公平な事務を遂行し、保険料の滞納整理の推進を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区国民健康保険料等滞納整理専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(2022要綱1・一部改正)

(職務)

第2条 専門員は、区民部長の命を受け、区民部保険医療課長(以下「保険医療課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 保険料の滞納整理事務に関する助言及び指導

(2) 保険料の滞納の期間が長期間にわたり対応が困難な事案、保険料の滞納額が高額な事案等の滞納整理事務、税務署その他の官公署に対する滞納者の情報の照会等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保険医療課長が定める事項

(2022要綱1・一部改正)

(任用)

第3条 専門員は、東京都又は国において税又は保険料の滞納整理事務等の経験を有し、当該事務に精通する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 専門員の任用数は、3人以内とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

(2022要綱1・一部改正)

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(2022要綱1・一部改正)

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2022要綱1・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(2022要綱1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月17日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区国民健康保険料滞納整理推進員設置要綱の廃止)

3 中野区国民健康保険料滞納整理推進員設置要綱(2011年中野区要綱第20号)は、廃止する。

(2022年1月12日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月12日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区国民健康保険料等滞納整理専門員設置要綱の規定による中野区国民健康保険料等滞納整理専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区国民健康保険料等滞納整理専門員設置要綱

令和2年1月17日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)