中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱
2020年1月16日
要綱第19号
(設置)
第1条 特別区税(以下「区税」という。)の滞納整理を効率的に進めることにより、安定した税収を確保するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区特別区税滞納整理専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、区民部長の命を受け、区民部税務課長(以下「税務課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 区税の滞納整理に関する事務のうち、滞納期間が長期間にわたり対応が困難な案件及び滞納額が高額な案件の処理、税務署等の官公署に対する滞納者の情報の照会等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、税務課長が定める事項
(任用)
第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 国又は東京都の税務行政において常勤職員として従事した経験を有すること。
(2) 国又は東京都の税務行政に20年以上従事し、税の滞納整理に関する事務に10年以上従事した経験を有すること。
(1) 国又は東京都において税の滞納整理に関する事務に係る相当の実務経験を有し、当該事務に精通していること。
(2) 弁護士又は税理士の資格を有し、債権回収の実務又は税の納付実務等に係る相当の経験を有し、当該実務に精通していること。
3 専門員の任用数は、5人以内とする。
4 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
5 専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
6 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回までとする。
(2022要綱10・一部改正)
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱の廃止)
3 中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱(2017年中野区要綱第15号)は、廃止する。
附則(2022年1月12日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月12日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱の規定による中野区特別区税滞納整理専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年12月24日要綱第225号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱第3条第6項、中野区消費生活相談員設置要綱第3条第4項及び中野区国民健康保険料等納付相談員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区特別区税滞納整理専門員設置要綱の規定による中野区特別区税滞納整理専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区消費生活相談員設置要綱の規定による中野区消費生活相談員の任用及び第3条の規定による改正後の中野区国民健康保険料等納付相談員設置要綱の規定による中野区国民健康保険料等納付相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。