中野区特別区税滞納整理推進員設置要綱

2020年1月16日

要綱第18号

(設置)

第1条 特別区税(以下「区税」という。)の滞納整理事務について、公正かつ公平な事務を遂行し、区税の滞納整理の推進を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区特別区税滞納整理推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、区民部長の命を受け、区民部税務課長(以下「税務課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 区税の滞納整理事務に関する助言及び指導

(2) 前号に掲げるもののほか、税務課長が定める事項

(任用)

第3条 推進員は、東京都又は国において税の滞納整理事務等の経験を有し、当該事務に精通する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 推進員の任用数は、2人以内とする。

3 推進員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 推進員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回までとする。

(2022要綱11・一部改正)

(任期)

第4条 推進員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 推進員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、推進員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 推進員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区特別区税滞納整理推進員設置要綱の廃止)

3 中野区特別区税滞納整理推進員設置要綱(1999年中野区要綱第5号)は、廃止する。

(2022年1月12日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月12日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区特別区税滞納整理推進員設置要綱の規定による中野区特別区税滞納整理推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区特別区税滞納整理推進員設置要綱

令和2年1月16日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)