中野区地域安全・安心巡回専門員設置要綱
2020年1月10日
要綱第15号
(設置)
第1条 区内の子どもを犯罪から守り、その安全を確保するとともに、巡回パトロール活動等及び防犯に関する各種活動を支援することにより、地域における犯罪を防止するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区地域安全・安心巡回専門員(以下「専門員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 専門員は、総務部防災危機管理担当部長の命を受け、総務部生活・交通安全担当課長(以下「生活・交通安全担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 保育園、幼稚園、小学校、児童館、公園その他子どもが利用する施設の周辺の巡回及びパトロールの実施に関すること。
(2) 犯罪を抑止するための巡回パトロール及び広報活動に関すること。
(3) 町会及び自治会その他防犯を目的として活動する団体から受けた防犯に関する相談に対する助言及び支援に関すること。
(4) 小学校、中学校及び児童館等における安全講習会の支援に関すること。
(5) 警察又は区民から提供された不審者に関する情報の収集及び関係機関等への連絡に関すること。
(6) 災害時の応急活動に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活・交通安全担当課長が定める事項
(2021要綱65・一部改正)
(任用)
第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を備えている者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 警察に相当の期間の勤務をし、職務を行うために必要な知識及び経験並びに広く防犯に係る職務への理解を有すること。
(2) 職務遂行に適する健康な心身を有すること。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通自動車免許を受けていること。
2 専門員の任用数は11人以内とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は次に掲げるとおりとし、その割振りは、生活・交通安全担当課長が別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり14日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等の関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月10日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区地域安全・安心連絡員設置要綱の廃止)
3 中野区地域安全・安心連絡員設置要綱(2006年中野区要綱第25号)は、廃止する。
附則(2021年3月31日要綱第65号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2024年12月2日要綱第209号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区地域安全・安心巡回専門員設置要綱第3条第5項、中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱第3条第5項、中野区防災普及指導員設置要綱第3条第5項及び中野区防災危機管理官設置要綱第3条第5項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区地域安全・安心巡回専門員設置要綱の規定による中野区地域安全・安心巡回専門員の任用、第2条の規定による改正後の中野区防災行政無線情報連絡員設置要綱の規定による中野区防災行政無線情報連絡員の任用、第3条の規定による改正後の中野区防災普及指導員設置要綱の規定による中野区防災普及指導員の任用及び第4条の規定による改正後の中野区防災危機管理官設置要綱の規定による中野区防災危機管理官の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。