中野区手話通訳者設置要綱

2020年1月14日

要綱第12号

(設置)

第1条 聴覚障害者からの福祉に係る相談に対する体制の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)を置く。

(職務)

第2条 手話通訳者は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部障害福祉課長(以下「障害福祉課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 手話通訳を行うこと。

(2) 聴覚障害者からの福祉に係る相談を受けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害福祉課長が定める事項

(任用)

第3条 手話通訳者は、前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な手話及び聴覚障害者に関する知識並びに手話の技能及び経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 手話通訳者の任用数は、2人とする。

3 手話通訳者の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 手話通訳者の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 前各項に定めるもののほか、手話通訳者の任用の手続は、区長が別に定める。

(任期)

第4条 手話通訳者の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 手話通訳者の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、手話通訳者の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 手話通訳者の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による手話通訳者の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区手話通訳者設置要綱

令和2年1月14日 要綱第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
令和2年1月14日 要綱第12号