中野区福祉相談員設置要綱

2020年1月14日

要綱第10号

(設置)

第1条 障害者及びその家族等(以下「障害者等」という。)からの福祉に係る相談に対する体制の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区福祉相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部障害福祉課長(以下「障害福祉課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 障害者等からの福祉に係る相談を受けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、障害福祉課長が定める事項

(任用)

第3条 相談員は、区内に住所を有する者で身体障害者手帳の交付を受けているもののうちから、選考により区長が任用する。

2 相談員の任用数は、1人とする。

3 相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2024要綱233・一部改正)

(任期)

第4条 相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2024年12月27日要綱第233号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区女性相談支援員設置要綱第3条第5項、中野区福祉相談員設置要綱第3条第4項、中野区理学療法相談員設置要綱第3条第4項、中野区犯罪被害者等相談支援員設置要綱第4条第4項、中野区福祉サービス会計専門員設置要綱第3条第4項及び中野区権利擁護支援員設置要綱第4条第4項の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の中野区女性相談支援員設置要綱の規定による中野区女性相談支援員の任用、第2条の規定による改正後の中野区福祉相談員設置要綱の規定による中野区福祉相談員の任用、第3条の規定による改正後の中野区理学療法相談員設置要綱の規定による中野区理学療法相談員の任用、第4条の規定による改正後の中野区犯罪被害者等相談支援員設置要綱の規定による中野区犯罪被害者等相談支援員の任用、第5条の規定による改正後の中野区福祉サービス会計専門員設置要綱の規定による中野区福祉サービス会計専門員の任用及び第6条の規定による改正後の中野区権利擁護支援員設置要綱の規定による中野区権利擁護支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

中野区福祉相談員設置要綱

令和2年1月14日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)