中野区生活援護支援員設置要綱

2020年1月14日

要綱第9号

(設置)

第1条 生活保護受給者等のうち暴力的な行為等をする者又は処遇が困難な者に対応する中野区福祉事務所の職員(以下「職員」という。)を支援し、処遇が困難な者への面接等の事務の円滑な実施を支援するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区生活援護支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「生活保護受給者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている者又は法第6条第2項に定める要保護者で中野区福祉事務所に保護の申請又は相談をしているもの

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 この要綱において「処遇」とは、職員が、生活保護受給者等に対しその生活の維持向上その他保護(法第2条に規定する保護をいう。)の目的の達成に必要な処置等を講ずること又は助言、指導等をすることをいう。

(職務)

第3条 支援員は、中野区福祉事務所長の命を受け、中野区福祉事務所生活援護課長(以下「生活援護課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 暴力的、威嚇的若しくは威圧的な行為又は不当な要求をする生活保護受給者等に対応する職員を支援すること。

(2) 生活保護受給者等の暴力団への所属歴に係る調査を支援すること。

(3) 生活保護受給者等の住居等を訪問する職員に同行すること。

(4) 処遇が困難な者に対応する職員を支援すること。

(5) 処遇が困難な者に対し職員が行う面接に立ち会うこと。

(6) 処遇が困難な者の医療機関等への移送に付き添うこと。

(7) 中野区福祉事務所に来所した者及び職員の安全を確保すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、生活援護課長が定める事項

(任用)

第4条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 生活保護制度について知識及び理解を有すること。

(2) 警察官として勤務した経験を有し、暴力及び犯罪の防止について知識及び理解を有すること。

(3) 暴力を行使するおそれがある者に対し適切にかつ毅然と対応することができること。

2 支援員の任用数は、2人とする。

3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第5条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第6条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区生活援護支援員設置要綱の廃止)

3 中野区生活援護支援員設置要綱(2013年中野区要綱第7号)は、廃止する。

中野区生活援護支援員設置要綱

令和2年1月14日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)