中野区婦人相談員設置要綱
2020年1月14日
要綱第8号
(設置)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき売春の防止を図るとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第4条の規定に基づき配偶者等からの暴力による被害者に対し必要な指導を行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区婦人相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、中野区福祉事務所長の命を受け、中野区福祉事務所生活援護課長(以下「生活援護課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の発見に関すること。
(2) 要保護女子に対する面接及び指導に関すること。
(3) 配偶者等からの暴力を受けた女性からの相談に関すること。
(4) 前3号に掲げる職務に関して警察、検察等の関係機関等と連携すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活援護課長が定める事項
(任用)
第3条 相談員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。
(2) 要保護女子の保護更生について熱意及び識見を有すること。
(3) 相談員の経験を有すること又は女性一時保護施設、母子緊急一時保護施設若しくは母子生活支援施設で3年以上業務に従事した経験を有すること。
2 相談員の任用数は、3人とする。
3 相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 相談員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
6 前各項に定めるもののほか、相談員の任用の手続は、区長が別に定める。
(任期)
第4条 相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区婦人相談員設置要綱の廃止)
3 中野区婦人相談員設置要綱(昭和61年中野区要綱第35号)は、廃止する。