中野区女性相談支援員設置要綱
2020年1月14日
要綱第8号
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する女性相談支援員として同項の職務を行わせるとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に規定する援助等を行わせるため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区女性相談支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(2024要綱18・一部改正)
(職務)
第2条 支援員は、中野区福祉事務所長の命を受け、中野区福祉事務所生活援護課長(以下「生活援護課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 法第2条に規定する困難な問題を抱える女性及び配偶者からの暴力を受けた女性からの相談に応じ、並びにそれらの者に対し戸籍謄本の交付の申請、各種の手当の支給の申請等の手続についての支援を行うこと。
(2) 前号に掲げる職務に関し関係機関、民間の団体等と連携すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活援護課長が定める事項
(2024要綱18・一部改正)
(任用)
第3条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。
(2) 法第9条第1項に規定する女性相談支援センター又は法第12条第1項に規定する女性自立支援施設において法第2条に規定する困難な問題を抱える女性への支援に係る職務に3年以上従事した経験その他これに類する経験を有すると認められること。
2 支援員の任用数は、3人とする。
3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 支援員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
6 前各項に定めるもののほか、支援員の任用の手続は、区長が別に定める。
(2024要綱18・一部改正)
(任期)
第4条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(2024要綱18・一部改正)
(勤務態様)
第5条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2024要綱18・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(2024要綱18・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区婦人相談員設置要綱の廃止)
3 中野区婦人相談員設置要綱(昭和61年中野区要綱第35号)は、廃止する。
附則(2024年2月26日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月26日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の中野区女性相談支援員設置要綱の規定による中野区女性相談支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。