中野区生活保護資産調査専門員設置要綱

2020年1月14日

要綱第7号

(設置)

第1条 生活保護受給者等の資産等に係る調査の体制を強化し、もって生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく給付の適正化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区生活保護資産調査専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「生活保護受給者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による保護を受けている者及び法第6条第2項に定める要保護者で中野区福祉事務所に保護の申請又は相談をしているもの

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 この要綱において「資産等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第4条第1項の利用し得る資産

(2) 法第4条第2項の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助

(職務)

第3条 専門員は、中野区福祉事務所長の命を受け、中野区福祉事務所生活援護課長(以下「生活援護課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 生活保護受給者等の資産等の状況の調査

(2) 生活保護受給者等の扶養義務者に対する調査

(3) 生活保護受給者等の年金、手当等の受給権に関する調査

(4) 中野区福祉事務所の職員が行う生活保護受給者等の資産等の状況の調査に対する支援及び助言

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活援護課長が定める事項

(任用)

第4条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 生活保護制度及び社会保障制度について知識及び理解を有すること。

(2) 前条各号に掲げる職務の遂行に必要な年金及び税についての知識を有すること。

(3) 社会保険に関する業務又は金融機関等における資産の調査等の業務に1年以上従事した経験を有すること。

2 専門員の任用数は、2人とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第5条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第6条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区生活保護資産調査専門員設置要綱の廃止)

3 中野区生活保護資産調査専門員設置要綱(2013年中野区要綱第6号)は、廃止する。

中野区生活保護資産調査専門員設置要綱

令和2年1月14日 要綱第7号

(令和2年4月1日施行)