中野区中国残留邦人等支援相談員設置要綱

2020年1月14日

要綱第5号

(設置)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づき、永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者(以下単に「中国残留邦人等」という。)の早期の自立の促進及び生活の安定を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区中国残留邦人等支援相談員(以下「支援相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援相談員は、中野区福祉事務所長の命を受け、中野区福祉事務所生活援護課長(以下「生活援護課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 法による支援給付(以下単に「支援給付」という。)に関すること。

(2) 支援給付を受けている者の生活の状況を把握するため、その者の家庭を訪問し、支援給付の実施に関する必要な調査を行うこと。

(3) 支援給付を受けている者に中国残留邦人等の自立の支援に係る施策に関する情報を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活援護課長が定める事項

(任用)

第3条 支援相談員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 法の趣旨及び内容について知識及び理解を有すること。

(2) 行政及び福祉に関する用語を含む中国語及び日本語での読み書き及び会話ができること。

(3) 中国残留邦人等の自立の促進及び生活の安定について熱意及び知識を有すること。

2 支援相談員の任用数は、2人以内とする。

3 支援相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 支援相談員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 前各項に定めるもののほか、支援相談員の任用の手続は、区長が別に定める。

(2022要綱6・一部改正)

(任期)

第4条 支援相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 支援相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり8日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、支援相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2022要綱6・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 支援相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区中国残留邦人等支援相談員設置要綱の廃止)

3 中野区中国残留邦人等支援相談員設置要綱(2009年中野区要綱第83号)は、廃止する。

(2022年1月12日要綱第6号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区中国残留邦人等支援相談員設置要綱

令和2年1月14日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)