中野区補助職員設置要綱
2020年1月9日
要綱第3号
(設置)
第1条 中野区に勤務する常勤職員(以下単に「常勤職員」という。)が従事する職務の補助のため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区補助職員(以下「補助職員」という。)を置く。
(1) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長及び中野区会計室設置規則(平成31年中野区規則第15号)第4条第1項に規定する室長(以下「会計室長」という。)をいう。
(2) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項に規定する担当課長及び会計室長をいう。
(職務)
第3条 補助職員は、当該補助職員が従事する職務に係る事務を所掌する部長の命を受け、当該事務を所掌する課長(以下「所属長」という。)の指揮監督の下、常勤職員が従事する職務で所属長が定めるものを補助する職務に従事する。
(任用)
第4条 補助職員は、当該補助職員が従事する職務に応じて別に定める要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
2 補助職員の任用数は、400人以内とする。
3 補助職員の選考の方法は、当該補助職員が従事する職務に応じ、書類審査、面接、筆記その他の適切な方法で別に定めるものとする。
4 補助職員の選考に当たり、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号に該当することにより公募によらずに選考をする場合は、別に定める名簿に登録されている者のうちから任用することができる。
5 前項の規定により、別に定める名簿に登録されている者のうちから補助職員を任用する場合の方法に関し必要な事項は、別に定める。
(任期)
第5条 補助職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第6条 補助職員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、所属長が別に定める。
(1) 1週間当たり31時間以内
(2) 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、補助職員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第7条 補助職員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年1月9日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による補助職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。