中野区財務分析等会計専門員設置要綱

2019年12月27日

要綱第176号

(設置)

第1条 中野区(以下「区」という。)の行財政運営全般のさらなる効率化及び適正化を進めるため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区財務分析等会計専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、企画部長の命を受け、企画部財政課長(以下「財政課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 区の財務書類(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書をいう。)に基づいた財政状況の分析レポートを作成すること。

(2) 区が作成する行政評価に係るコスト分析の考案並びに事業別及び施設別の行政コスト計算書等に関し助言及び支援を行うこと。

(3) 第1号の分析レポートを踏まえた次年度予算編成及び区政経営に関する見直し改善点の助言及び支援を行うこと。

(4) 区の新公会計改革基本方針を踏まえた区政経営サイクルの改善に関し助言及び支援を行うこと。

(5) 職員に対する地方公会計制度等の普及及び啓発の事務に関すること。

(6) 財政運営に関して職員から受けた質問に対する専門的な助言を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財政課長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条の規定により公認会計士としての登録を受けている者のうちから、選考により区長が任用する。

2 専門員の任用数は、1人とする。

3 専門員の選考の方法は、書類選考及び面接とする。

4 専門員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり3日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2020要綱140・2020要綱196・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年12月27日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2020年6月29日要綱第140号)

この要綱は、2020年7月1日から施行する。

(2020年12月21日要綱第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年12月21日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の中野区財務分析等会計専門員設置要綱の規定による中野区財務分析等会計専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区財務分析等会計専門員設置要綱

令和元年12月27日 要綱第176号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
令和元年12月27日 要綱第176号
令和2年6月29日 要綱第140号
令和2年12月21日 要綱第196号