中野区心理相談員設置要綱
2019年12月27日
要綱第175号
(設置)
第1条 保護者等が抱える子育ての悩み及び子どもの発達等の相談に対し、適切な助言を行うことにより、子育て支援の推進を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区心理相談員(以下「心理相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 心理相談員は、地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長(以下「担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 保護者等からの子育ての悩み及び子どもの発達等に係る相談に対する助言に関すること。
(2) 前号の相談を受けた職員に対する助言又は指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、担当課長が定める事項
(2022要綱56・2023要綱115・一部改正)
(任用)
第3条 心理相談員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 公認心理師法(平成27年法律第68号)第2条に規定する公認心理師、臨床心理士の資格を有する者又は心理学に関する学識経験を有する者であること。
(2) 子育ての悩み及び子どもの発達等に係る相談の対応について、豊富な実務経験を有していること。
2 心理相談員の任用数は、20人以内とする。
3 心理相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 心理相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 心理相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり8日以内
(2) 勤務時間 1日当たり4時間以内
2 前項に定めるもののほか、心理相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 心理相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年12月27日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による心理相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2022年3月9日要綱第56号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月29日要綱第115号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。