中野区歯科衛生士設置要綱

2019年12月27日

要綱第174号

(設置)

第1条 口腔内の疾患を予防し、歯科衛生の推進を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区歯科衛生士(以下「歯科衛生士」という。)を置く。

(職務)

第2条 歯科衛生士は、地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長(以下「担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 歯科健康診査及び口腔内疾患の予防に係る相談に関すること。

(2) 口腔の健康に係る知識の普及啓発に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、担当課長が定める事項

(2022要綱56・2023要綱115・一部改正)

(任用)

第3条 歯科衛生士は、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する歯科衛生士のうちから、選考により区長が任用する。

2 歯科衛生士の任用数は、6人以内とする。

3 歯科衛生士の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 歯科衛生士の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 歯科衛生士の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、歯科衛生士の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 歯科衛生士の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年12月27日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による歯科衛生士の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年3月9日要綱第56号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月29日要綱第115号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区歯科衛生士設置要綱

令和元年12月27日 要綱第174号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
令和元年12月27日 要綱第174号
令和4年3月9日 要綱第56号
令和5年3月29日 要綱第115号