中野区IT専門支援員設置要綱
2019年12月25日
要綱第172号
(設置)
第1条 情報システムの調達に係る支援等を行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区IT専門支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において、「情報システム」とは、区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。)による情報の収集、伝達、利用等の情報処理の仕組みをいう。
(職務)
第3条 支援員は、総務部DX推進室長の命を受け、総務部DX推進室情報システム課長(以下「情報システム課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 情報システムの調達に係る支援等
(2) 前号に掲げるもののほか、情報システム課長が定める事項
(2022要綱42・一部改正)
(任用)
第4条 支援員は、情報システムの調達に係る専門的知識及び経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。
2 支援員の任用数は、5人とする。
3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(2022要綱42・一部改正)
(任期)
第5条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第6条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり19日
(2) 勤務時間 1日当たり6時間30分
2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第7条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年12月25日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(中野区IT専門支援員の勤務条件等に関する要綱の廃止)
3 中野区IT専門支援員の勤務条件等に関する要綱(2008年中野区要綱第113号)は、廃止する。
附則(2022年3月18日要綱第42号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。