中野区すこやか福祉センター条例

平成22年7月9日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども、高齢者、障害者、妊産婦等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、区民と連携した地域活動の推進並びに、保健、福祉及び子育てに関する総合的な支援を行うことを目的として、中野区すこやか福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

中野区中部すこやか福祉センター

東京都中野区中央三丁目19番1号

中野区北部すこやか福祉センター

東京都中野区江古田四丁目31番10号

中野区南部すこやか福祉センター

東京都中野区弥生町五丁目11番26号

中野区鷺宮すこやか福祉センター

東京都中野区若宮三丁目58番10号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 区民相互の支えあい活動その他の区民による地域活動の推進に関すること。

(2) 区民の保健及び福祉の活動の推進に関すること。

(3) 保健、福祉サービス及び子育てサービスの相談及び提供に関すること。

(4) 区民の健康増進に関すること。

(5) 子ども及び子どものいる家庭の相談及び支援に関すること。

(6) 高齢者及び障害者のケアマネジメントに関すること。

(7) 家族等による介護の支援に関すること。

(8) 施設の使用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第4条 センター(中野区中部すこやか福祉センター及び中野区南部すこやか福祉センターに限る。次条において同じ。)に、次の表に定める施設を置く。

センター名

施設

中野区中部すこやか福祉センター

会議室 多目的室 和室 交流コーナー

中野区南部すこやか福祉センター

会議室

(施設の使用料)

第5条 センターの施設の使用料は、無料とする。

(使用者の範囲)

第6条 第4条の表に定める施設(交流コーナーを除く。以下「会議室等」という。)を使用することができる者は、第1条の設置目的に沿った活動を行っている住民等で構成する団体その他規則で定めるものとする。

(使用承認)

第7条 会議室等を使用しようとする者は、規則に定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に際し必要な条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。

(1) 専ら営利を目的とした事業を行い、又は営利事業を援助するものであるとき。

(2) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 会議室等の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第9条 会議室等の使用の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用の承認を取り消し、又は会議室等の使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により会議室等の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(立入りの制限)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センター内への立入りを断り、又は退出させることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当と認められる行為をする者

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、使用を停止されたとき、又は使用の承認が取り消されたときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。

(賠償の義務)

第13条 使用者は、施設又は附帯設備に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(診療の使用料及び手数料)

第14条 センターが行う診療で使用料を徴収するものの範囲は、規則で定める。

2 区長は、前項の規定により規則で定める診療を受ける者から、使用料として診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割に相当する額の範囲内で規則で定める額を徴収する。

3 診療報酬の算定方法に定められていないもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについては、規則で定める。

4 センターで発行する診断書及び証明書(以下「診断書等」という。)の手数料は、次のとおりとする。

(1) 診断書 1通 1,500円

(2) 証明書 1通 300円

(減免)

第15条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(診療の使用料等の納付)

第16条 診療における使用料及び手数料は、第14条第1項の規定により規則で定める診療を受け、又は診断書等の交付を受けたときに、その都度これを納めなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(中野区保健福祉センター条例の一部改正)

2 中野区保健福祉センター条例(平成9年中野区条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成23年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(中野区保健福祉センター条例の廃止)

2 中野区保健福祉センター条例(平成9年中野区条例第26号)は、廃止する。

(平成26年12月11日条例第37号)

この条例は、平成27年2月23日から施行する。

(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、平成28年7月19日から施行する。

中野区すこやか福祉センター条例

平成22年7月9日 条例第25号

(平成28年7月19日施行)