中野区政策企画会議等の設置及び運営に関する規則

平成31年3月19日

規則第14号

中野区経営本部等の設置及び運営に関する規則(平成13年中野区規則第48号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 政策企画会議(第4条―第6条)

第3章 庁議(第7条―第9条)

第4章 雑則(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、政策企画会議及び庁議の設置及び運営に関し必要な事項を定め、もって区政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長及び組織規則第9条第1項に規定する担当課長をいう。

(3) 係長 組織規則第11条第1項に規定する係長及び組織規則第12条第1項に規定する担当係長をいう。

(設置)

第3条 区政の重要方針及び重要な施策の企画及び総合調整をし、施策の方向性を明らかにするため、政策企画会議を置く。

2 区政の重要方針及び主要課題の報告並びに重要な施策の調整に係る協議をするため、庁議を置く。

第2章 政策企画会議

(構成等)

第4条 政策企画会議は、区長が主宰し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 区長

(2) 副区長

(3) 企画部長

(4) 総務部長

2 企画部企画課長は、政策企画会議の議事運営を補佐するため、政策企画会議に出席するものとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、部長及び課長を政策企画会議に出席させるものとする。

(所掌事項)

第5条 政策企画会議が所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 区政運営の重要方針並びに基本構想及び基本計画に関すること。

(2) 重要な施策の執行方針に関すること。

(3) 予算の編成及び執行方針その他の財政運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(開催)

第6条 政策企画会議は、毎週水曜日に開催する。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

第3章 庁議

(構成等)

第7条 庁議は、区長が主宰し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 区長

(2) 教育長

(3) 副区長

(4) 部長

2 総務部総務課長は、庁議の議事運営を補佐するため、庁議に出席するものとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、課長及び係長を庁議に出席させるものとする。

(報告事項等)

第8条 庁議において報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 国、東京都等の施策の動向のうち区政に重大な関連があるもの

(2) 別に指定する主要課題の処理状況

(3) 決算その他重要な区の財政状況

(4) 東京都と特別区又は特別区相互間で協議した事項のうち区政運営に重要な影響を及ぼすもの

(5) 条例、規則、要綱等の制定及び改廃のうち特に重要なもの

(6) 附属機関等の答申、報告、提言等

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

2 庁議において協議する事項は、重要な施策のうち特に調整を要するものとする。

(開催)

第9条 庁議は、毎週火曜日に開催する。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

第4章 雑則

(庶務)

第10条 政策企画会議の庶務は企画部企画課において、庁議の庶務は総務部総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

中野区政策企画会議等の設置及び運営に関する規則

平成31年3月19日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)