中野区重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助金交付要綱
2018年8月1日
要綱第139号
注 2024年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、区内に設置する障害児通所支援事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所をいう。以下「事業所」という。)が看護職員を配置し、医療的ケアを実施する場合に、その経費の一部を補助することにより、重症心身障害児の医療的ケア(人工呼吸器、気管切開、酸素吸入、喀痰吸引、経管栄養、導尿等の医療の処置をいう。以下単に「医療的ケア」という。)を必要とする児童が、身近な地域で安心して療育が受けられるよう、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第43号)第6条第3項第2号に規定する看護職員を2人以上配置して行う医療的ケアとする。
(2024要綱119・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、次に掲げる要件を満たす補助事業を実施するものとする。
(1) 補助事業を実施する事業所が区内に所在していること。
(2) 補助事業を実施する事業所が、法第21条の5の15の規定により区長が指定した事業所であること。
(3) 補助事業を実施する事業所において、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスの事業を実施していること。
(4) 前号の事業について、利用を希望する児童の保護者と当該事業に係る利用契約を締結しており、かつ、その利用者(当該利用契約に係る児童をいう。)の過半数が区内に住所を有し、当該利用者(区内に住所を有する児童に限る。)のうち医療的ケアを必要とする児童がいること。
(5) 補助事業を実施する事業所が、中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号)第2条に規定する施設でないこと。
(2024要綱119・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業の実施年度に係る看護職員の人件費に相当する額(補助金の交付を受けようとする事業者が、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に規定する児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の支給を受けた場合は、当該給付費のうち補助事業に係る看護職員に対する看護職員加配加算に相当する額を除く。)とし、区長が別に定める基準により算出した額を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、中野区重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助金交付申請書(第1号様式)により次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 補助金所要額調書
(2) 事業計画書
(3) 看護職員配置状況届出書
(4) 職員配置体制等一覧表
(5) 契約者一覧表
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助金の交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けたときは、中野区重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助金交付請求書(第6号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(是正措置)
第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、交付決定又は第11条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 区長の指示に従わなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2018年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2024年3月29日要綱第119号)
この要綱は、2024年3月29日から施行する。