中野区立小学校及び中学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成29年11月30日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、中野区立小学校及び中学校教育職員(中野区立小学校及び中学校の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)をいう。)をいう。

(教職調整額の支給等)

第3条 職員には、給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教職調整額の支給に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る給与条例(第9条第18条第20条及び第23条の規定に限る。)の規定及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(職員の超過勤務及び休日勤務)

第5条 職員については、原則として、超過勤務(中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号)第8条第1項に規定する超過勤務をいう。以下同じ。)及び休日勤務(同条例第12条及び第13条の規定による休日並びに同条例第14条第1項の規定により指定された代休日における勤務をいう。以下同じ。)はさせないものとする。

2 職員に対し超過勤務及び休日勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 学校行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(平31条例18・一部改正)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成29年11月30日 条例第40号

(平成31年4月1日施行)