中野区不良な生活環境の解消に関する連絡調整会議設置要綱
2017年8月31日
要綱第118号
(設置)
第1条 中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例(平成29年中野区条例第23号。以下「条例」という。)第3条第2項に定める区の責務を達成するため、中野区不良な生活環境の解消に関する連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第1項に規定する調査、条例第7条第1項の規定による立入調査又は条例第9条第1項に規定する指導と条例第3条第2項各号に掲げる事務又は事業とを一体的に行うための連絡調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、不良な生活環境を解消するために、発生者が抱える生活上の課題の解決に必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 会議に会長、副会長その他の構成員を置く。
2 会長は、環境部長をもって充てる。
3 副会長は、保健所長をもって充てる。
4 会長及び副会長以外の構成員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長
(2) 不良な生活環境が発生している地域を所管する地域支えあい推進部の各すこやか福祉センター担当課長
(3) 環境部環境課長
5 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(2019要綱51・2022要綱68・2023要綱72・2024要綱135・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、環境部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮り、会長が定める。
附則
この要綱は、2017年9月1日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第51号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月23日要綱第68号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月23日要綱第72号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年4月26日要綱第135号)
この要綱は、2024年4月26日から施行する。