中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例

平成29年6月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、私有地等における物品の蓄積等により当該私有地等の周辺地域に発生する不良な生活環境を解消することにより、区民の安全で衛生的かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有地等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及びその敷地(当該敷地に隣接し、物品の蓄積等が一体としてなされている私道その他の土地を含み、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等を除く。)並びにあき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年中野区条例第30号)第2条第1号に規定するあき地をいう。

(2) 物品の蓄積等 物品の蓄積若しくは放置、植栽の繁茂(あき地の管理の適正化に関する条例第2条第2号に該当する場合を除く。)前号に規定する建築物に当たらない工作物の放置又は動物への衛生上問題のある給餌をいう。

(3) 不良な生活環境 私有地等における物品の蓄積等により、次に掲げる状態が生じ、当該私有地等の周辺地域の生活環境に支障が及んでいることをいう。

 害虫、ねずみ等又は悪臭が発生している状態

 火災の発生、蓄積された物品の崩落等又は不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して廃棄物を捨てることをいう。)のおそれがある状態

 景観を著しく毀損している状態

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める状態

(4) 発生者 物品の蓄積等により、自らが所有し、占有し、又は管理する私有地等の周辺地域において不良な生活環境を生じさせている者をいう。

(区の責務)

第3条 区は、不良な生活環境を解消するために、区民及びその団体並びに区の区域を管轄する次に掲げる機関(以下「関係機関等」という。)と協働して、必要な対策を講ずるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第2号に規定する消防署

(2) 警察法(昭和29年法律第162号)第53条第1項に規定する警察署

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める機関

2 区は、不良な生活環境を解消するために、発生者が抱える生活上の課題の解決が必要なときは、第6条第1項に規定する調査、第7条第1項の規定による立入調査又は第9条第1項に規定する指導と次に掲げる事務又は事業とを一体的に行うものとする。

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所が行う事業のうち、同法第6条第4号、第8号、第10号及び第14号に掲げるもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項に規定する福祉に関する事務所がつかさどる事務

(3) 中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号)に規定する中野区すこやか福祉センターが行う事業のうち、同条例第3条第1号から第7号までに掲げるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事務又は事業

(区民の責務)

第4条 区民は、その居住している地域において、相互に協力して良好な生活環境の維持保全に努めなければならない。

(所有者等の責務等)

第5条 私有地等の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該私有地等を適正に管理することにより、不良な生活環境の発生を未然に防止しなければならない。

2 所有者等は、不良な生活環境が生じた場合は、区による発生者への指導等に協力し、又は区と連携して当該不良な生活環境の解消に努めなければならない。

3 発生者は、第9条第1項に規定する指導、同条第2項に規定する勧告及び第10条第1項の規定による命令に従い、不良な生活環境の解消に努めなければならない。

(調査等)

第6条 区長は、不良な生活環境を解消するために必要と認める範囲内で、私有地等における物品の蓄積等の状態、当該私有地等の使用若しくは管理の状況又は所有関係その他必要な事項について調査をし、又は当該私有地等の所有者その他の関係者に対して報告を求めることができる。

2 区長は、前項に規定する調査又は報告の結果、不良な生活環境を解消するために必要があると認めるときは、官公署に対し、次に掲げる事項に関して、報告を求めることができる。

(1) 物品の蓄積等がされた私有地等の所有関係に関する事項

(2) 発生者の親族関係に関する事項

(3) 発生者の福祉又は保健に関する制度の利用状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、発生者に関し、区長が必要と認める事項

(立入調査等)

第7条 区長は、前条第1項に規定する調査若しくは報告の結果又は同条第2項に規定する報告の結果、不良な生活環境を解消するために必要と認める範囲内で、区の職員に、物品の蓄積等がされた私有地等に立ち入り、その状態を調査させ、又は発生者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 区長は、正当な理由なく第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者について必要があると認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

5 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項の規定により氏名等を公表する者に対し、当該公表に係る理由を通知し、当該者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(調査結果等の外部提供等)

第8条 区長は、不良な生活環境を解消するために必要と認める範囲内で、関係機関等に対し、前2条の規定による調査又は報告の結果(以下「調査結果等」という。)を提供することができる。

2 前項の規定による調査結果等の提供を受けた者は、当該調査結果等に係る者に関して知り得た事項であって、当該者を特定させるものを漏らしてはならない。

(指導及び勧告)

第9条 区長は、発生者に対し、不良な生活環境を解消するために必要な指導をすることができる。

2 区長は、発生者に対し、前項に規定する指導を行ったにもかかわらず、なお不良な生活環境が解消されないときは、当該発生者に対し、相当の期限を定めて、当該不良な生活環境を解消するための措置(以下「解消措置」という。)を行うよう、書面により勧告をすることができる。

3 区長は、前項に規定する勧告をしようとするときは、あらかじめ、第14条第1項に規定する審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(命令)

第10条 区長は、発生者に対し、前条第2項に規定する勧告を行ったにもかかわらず、なお不良な生活環境が解消されないときは、当該発生者に対し、相当の期限を定めて、解消措置を行うよう、書面により命ずることができる。

2 区長は、前項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 不良な生活環境の状態にある私有地等の所在地

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項の規定により氏名等を公表する者に対し、当該公表に係る理由を通知し、当該者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(代執行)

第11条 区長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく指定の期限までに当該命令に係る解消措置を講じないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該解消措置をなし、又は第三者をして当該解消措置をなさしめ、当該解消措置に係る費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(緊急安全措置)

第12条 区長は、区民の生命、身体又は財産に危害が及ぶ急迫した状況においては、第9条第1項に規定する指導、同条第2項に規定する勧告又は第10条第1項の規定による命令の手続を経ずに、必要最小限度の措置を行うことができる。

2 区長は、前項の規定による措置を行った場合は、第14条第1項に規定する審査会に報告をしなければならない。

(代執行に係る費用の減免)

第13条 区長は、第11条の規定による代執行に係る費用について、第10条第1項の規定による命令を受けた者が個人であって、資力のない場合又は費用の負担が当該者の今後の生活の再建を著しく阻害すると認められる場合は、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会の設置及び所掌事項)

第14条 区長の附属機関として、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第9条第3項の規定による諮問に係る同条第2項に規定する勧告に関して、区長に意見を述べること。

(2) 第12条第2項に規定する報告を受けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不良な生活環境の解消に関し必要な事項について、区長に意見を述べること。

(審査会の組織)

第15条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第16条 委員は、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第17条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会長への委任)

第18条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(過料)

第19条 区長は、正当な理由なく第7条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者に対し、30,000円以下の過料を科することができる。

2 区長は、第10条第1項の規定による命令に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成29年9月1日から施行する。

中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例

平成29年6月21日 条例第23号

(平成29年9月1日施行)