中野区後期高齢者医療健康診査実施要綱

2017年6月1日

要綱第87号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第2条の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合から委託を受けて、中野区(以下「区」という。)が実施する健康診査(以下「長寿健診」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の健康の保持と増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 長寿健診の対象者は、次に掲げるいずれかの者とする。

(1) 東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要綱(平成20年3月27日副広域連合長決定)第2条の規定による者で、長寿健診の受診日に区に住所を有する者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)に入居している者で、区から後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている者

(受診券の交付)

第3条 区長は、長寿健診の対象者には別に定める受診券を交付する。ただし、前条第2号に規定する者については、この限りでない。

2 前項の規定により、交付を受けた受診券を毀損し、又は紛失した長寿健診の対象者が受診券の再交付を受けようとするときは、当該受診券の再交付について、区長に申し出なければならない。

(自己負担金の支払)

第4条 長寿健診を受ける者は、当該長寿健診の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)を区が指定する医療機関に支払わなければならない。

2 自己負担金の額は、500円とする。

(自己負担金の免除)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、自己負担金の支払の免除(以下「免除」という。)を受けることができる。

(1) 長寿健診を実施する年度(以下「健診実施年度」という。)の前年度分の特別区民税(市町村民税を含む。)及び都道府県民税の非課税世帯に属する者

(2) その他区長が特に必要があると認める者

(免除の認定等)

第6条 区長は、前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、免除の認定をする。

2 前条各号のいずれかに該当することが公簿等により確認できなかったため、前項に規定する免除の認定がされていない者が、免除の認定を受けようとするときは、中野区がん等健診実施要綱(1990年中野区要綱第86号)に定める区民健診自己負担金免除申請書に別に定める書類を添付して、健診実施年度ごとに区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による免除の認定に係る申請をした者が、前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、免除の認定をする。

4 前項の規定により免除の認定を受けた者は、その認定を受けた日以後に長寿健診を受診する場合に限り、免除を受けることができる。

(受診の方法)

第7条 長寿健診を受診する者は、区が指定する医療機関に受診券を提出し、自己負担金を支払うことにより、受診するものとする。ただし、前条第1項又は第3項の規定による免除の認定を受けている者は、免除の認定を受けた旨の表示のある受診券を区が指定する医療機関に提出して受診するものとする。

2 区長は、前条第3項の規定による免除の認定を受けた者が、自己負担金を医療機関に支払って受診したときは、当該自己負担金は返還しないものとする。

(事業委託)

第8条 長寿健診は、委託により実施する。

(長寿健診の受診回数等)

第9条 長寿健診を受診できる回数は、年度内に1回とする。

2 長寿健診の受診結果は、実施医療機関が受診した者に直接通知又は伝達するものとする。

(長寿健診助成金の交付)

第10条 区長は、次に掲げる全ての要件を満たす者について、長寿健診助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。

(1) 第2条第2号に規定する長寿健診の対象者であること。

(2) 前号に規定する対象者が、区が実施する長寿健診の受診期間中に、長寿健診(区が指定する医療機関以外の医療機関において実施する長寿健診に相当する健康診査に限る。以下次項及び次条において同じ。)に係る費用を自ら支払うことにより受診していること。

2 助成金の額は、医療機関との契約金額を上限とし、長寿健診に要した費用から第4条第2項に規定する自己負担金の額を控除した額を超えないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第5条第1号又は第2号の規定により自己負担金の支払の免除を受ける者は、助成金の額から自己負担金の額を控除しないものとする。

(助成金の申請手続)

第11条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長寿健診を受診した日の属する年度の末日までに、中野区長寿健診助成金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長に申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第12条 区長は、前条の規定による申請があったときは、助成することが適当であるか否かを審査し、助成金の交付決定を行うものとする。

2 前項の規定により、助成金を交付することを決定したときは、中野区長寿健診助成金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは、中野区長寿健診助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、交付決定を受けた申請者は、中野区長寿健診助成金請求書兼支払金口座振替依頼書(第4号様式。以下「請求書」という。)により、区長に請求するものとする。

4 区長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、申請者が指定する申請者名義の金融機関の口座に、助成金を振り込むものとする。

5 前項の規定にかかわらず、申請者が、申請者以外の者の名義の金融機関の口座に、助成金を振り込むことを希望する場合は、第3項に規定する請求書にその旨を記載し、署名しなければならない。

6 区長は、申請者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、これを取り消すことができる。

(助成金の返還)

第13条 区長は、前条第6項の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付決定を取り消した者に対し、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、長寿健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年6月1日から施行する。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区後期高齢者医療健康診査実施要綱

平成29年6月1日 要綱第87号

(令和3年11月26日施行)