中野区がん等健診実施要綱
1990年6月11日
要綱第86号
注 2020年10月から改正経過を注記した。
中野区区民健診実施要綱(昭和54年中野区要綱第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日頃健康診査を受診する機会のない区民に対するがん検診等の健康診査(以下「がん等健診」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって区民の健康の保持と増進に資することを目的とする。
(がん等健診の種類)
第2条 がん等健診の種類は、次のとおりとする。
(1) 健康づくり健診 糖尿病、脂質異常症その他の生活習慣病の予防及び早期対応を目的とするもの
(2) 胃がん検診 胃がんの早期発見を目的とするもの
(3) 子宮頸がん検診 子宮頸がんの早期発見を目的とするもの
(4) 乳がん検診 乳がんの早期発見を目的とするもの
(5) 大腸がん検診 大腸がんの早期発見を目的とするもの
(6) 眼科検診 緑内障等の眼科疾患の早期発見を目的とするもの
(7) 成人歯科健診 歯周疾患等の早期発見を目的とするもの
(8) 胃がんハイリスク診査 将来的な胃がん発症のリスク判定を目的とするもの
(検査項目等)
第3条 前条各号に掲げる検診等に係る検査項目及び方法は、当該検診等ごとに別に定める。
(1) 健康づくり健診 35歳以上(40歳以上の者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第4項の加入者又は同法第50条の被保険者を除く。)
(2) 胃がん検診のうち胃部エックス線検査 40歳以上
(3) 胃がん検診のうち胃内視鏡検査 50歳以上69歳以下
(4) 子宮頸がん検診 20歳以上の女性
(5) 乳がん検診 40歳以上の女性
(6) 大腸がん検診 40歳以上
(7) 眼科検診 45歳、55歳又は65歳
(8) 成人歯科健診 35歳以上75歳以下
(9) 胃がんハイリスク診査 40歳以上
(1) 第2条各号に掲げる検診等と同種の検診等の受診機会が職場等で確保されている者
(2) 第2条各号に掲げる検診等ごとに別に定める対象除外要件に該当する者
(1) 当該検診等実施年度において胃部エックス線検査を受診した者 当該検診等実施年度に実施される胃内視鏡検査
(2) 当該検診等実施年度において胃内視鏡検査を受診した者 当該検診等実施年度に実施される胃部エックス線検査
(2020要綱181・2022要綱93・一部改正)
(2020要綱181・一部改正)
(申込み)
第6条 がん等健診を受診しようとする者は、区長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、別に定める期間内に、次に掲げる場所において受け付けるものとする。
(1) 中野区保健所
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が別に指定する施設
3 区長は、第1項の規定による申込みについて、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申込みをする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申込みに必要な事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。
4 前項の規定による申込みについては、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第2項及び第3項並びに中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
(2020要綱181・一部改正)
(1) 健康づくり健診、大腸がん検診又は成人歯科健診 検診等実施年度の前年度若しくは前々年度の当該検診等を受診した者又は検診等実施年度の前年度に当該検診等の申込みをした者で、当該検診等が未受診のもの
(2) 子宮頸がん検診、乳がん検診、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査 前回若しくは前々回の当該検診を受診した者又は前回当該検診の申込みをした者で、当該検診が未受診のもの
(3) 眼科検診 第4条第1項第6号に掲げる年齢に該当する者
(2020要綱181・一部改正)
2 前項の規定により交付を受けた受診券を、毀損し、又は紛失した者は、区長に対し受診券の再交付の申出をし、当該受診券の再交付を受けることができる。
(2020要綱181・一部改正)
第9条 削除
(実施期間)
第10条 第2条各号に掲げる検診等ごとの実施期間は、別に定める。
(自己負担金の支払)
第11条 第2条各号に掲げる検診等を受診する者(以下「受診者」という。)は、当該検診等の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)を区が指定する実施医療機関等(以下「実施医療機関等」という。)に支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給している者と同一の世帯に属している者
(3) 第2条各号に掲げる検診等の検診等実施年度の前年度分の特別区民税(市町村民税を含む。)及び都道府県民税の非課税世帯に属する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に免除が必要であると認めた者
(2020要綱181・一部改正)
(1) 第6条第1項の規定に基づき申込みをした者 当該申込みをした日
(3) 中野区国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱(2008年中野区要綱第133号)第5条第1号に該当する者として特定健康診査の実費に相当する額の一部の支払の免除に係る申出をした者 当該申出をした日
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査について、当該健康診査の実費に相当する額の一部の支払の免除に係る申出をした者 当該申出をした日
4 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた日(以下「認定日」という。)以後に受診する検診等について免除を受けることができる。
(受診方法)
第14条 受診者は、実施医療機関等に受診券を提出し、自己負担金を支払い、受診するものとする。ただし、免除を受けることができる者は、免除の認定を受けた旨の表示のある受診券を実施医療機関等に提出して受診することができる。
2 免除を受けることができる者が自己負担金を実施医療機関等に支払って受診したときは、自己負担金は、返還しないものとする。
第15条 削除
(受診結果)
第16条 受診結果は、実施医療機関等から検診等を受診した者に対し、直接通知又は伝達するものとする。
(業務の委託)
第17条 第2条各号に掲げる検診等の検査業務は、委託して実施することができる。
(精密検査の実施及び結果の把握)
第18条 実施医療機関等は、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診及び胃がんハイリスク診査の結果、精密検査が必要と診断された者に対し、精密検査実施医療機関等を紹介するものとする。
2 前項の規定による紹介を受けた精密検査実施医療機関等は、精密検査の結果を当該精密検査を紹介した実施医療機関等に報告し、当該報告を受けた実施医療機関等は、当該実施医療機関等が所属する地区医師会を経由して区に報告するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、がん等健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1990年6月11日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(1991年5月10日要綱第94号)
この要綱は、1991年5月10日から施行し、改正後の第5条、第7条及び第8条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1992年4月30日要綱第83号)
この要綱は、1992年4月30日から施行し、改正後の第2条、第3条、第5条、第7条及び第12条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1993年4月1日要綱第79号)
この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附則(1995年9月25日要綱第104号)
この要綱は、1995年9月25日から施行し、改正後の第2条、第5条、第7条及び第12条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(1996年2月19日要綱第6号)
この要綱は、1996年5月1日から施行する。
附則(1997年3月31日要綱第68号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(1998年3月2日要綱第29号)
この要綱は、1998年12月1日から施行する。
附則(1999年7月30日要綱第123号)
この要綱は、1999年8月1日から施行する。
附則(2000年3月31日要綱68号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年4月1日要綱第123号)
1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。
2 中野区肺がん検診事業に対する備品貸与に関する要綱(昭和62年中野区要綱第69号)及び中野区胃がん検診精密検査医療費助成要綱(1990年中野区要綱第87号)は、廃止する。
附則(2002年3月20日要綱第53号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月31日要綱第92号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第103号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年3月30日要綱第21号)
1 この要綱は、2005年4月1日から施行する。
2 中野区成人歯科健康診査実施要綱(昭和63年中野区要綱第80号)は、廃止する。
附則(2006年4月1日要綱第152号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2007年3月28日要綱第73号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2007年6月1日要綱第124号)
この要綱は、2007年6月1日から施行する。
附則(2008年4月1日要綱第108号)
1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区区民健診実施要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(2009年8月27日要綱第135号)
この要綱は、2009年8月27日から施行し、改正後の第4条、第7条及び第17条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2010年4月1日要綱第71号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第122号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年3月13日要綱第37号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第74号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2014年3月3日要綱第20号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2014年9月29日要綱第138号)
この要綱は、2014年10月1日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第42号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2016年3月22日要綱第29号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2017年4月25日要綱第70号)
この要綱は、2017年4月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2018年3月30日要綱第65号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2020年10月28日要綱第181号)
この要綱は、2020年11月2日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、同年10月28日から施行する。
附則(2022年3月30日要綱第93号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(2020要綱181・一部改正)
種別 | 自己負担額 | |
健康づくり健診 | 500円 | |
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 1,000円 |
胃内視鏡検査 | 2,000円 | |
子宮頸がん検診 | 細胞診検査 | 1,000円 |
乳がん検診 | 視触診検査 | 600円 |
乳房エックス線検査 | 400円 | |
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | 200円 |
眼科検診 | 精密眼圧検査、精密眼底検査 | 400円 |
成人歯科健診 | 口腔内診査 | 200円 |
胃がんハイリスク診査 | ピロリ菌抗体検査、血清ペプシノゲン検査 | 500円 |