中野区短期集中予防サービス事業及び介護予防普及啓発事業実施要綱
2017年4月1日
要綱第82号
注 2020年4月から改正経過を注記した。
中野区介護予防事業実施要綱(2006年中野区要綱第75号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 短期集中予防サービス事業(第3条―第7条)
第3章 介護予防普及啓発事業(第8条―第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として中野区が実施する短期集中予防サービス事業及び介護予防普及啓発事業に関し必要な事項を定める。
(1) 短期集中予防サービス事業 中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2017年中野区要綱第2号。以下「中野区総合事業実施要綱」という。)第2条第2項第1号に規定する訪問サービス又は同項第2号に規定する通所型サービスであって、保健・医療の専門職が提供する短期間(おおむね6か月未満)の予防サービス事業をいう。
(2) 介護予防普及啓発事業 中野区総合事業実施要綱第2条第3項第2号に規定する介護予防普及啓発事業をいう。
(2021要綱31・一部改正)
第2章 短期集中予防サービス事業
(内容及び手順)
第3条 短期集中予防サービス事業の内容は、運動器の機能向上、口腔機能向上、生活機能向上、認知機能の低下予防等を目的とした次に掲げるものとする。
(1) 腰痛等対策及び転倒予防のための運動器の機能向上プログラム
(2) 摂食及びえん下機能訓練並びに口腔清掃の自立支援等の実施による口腔機能及び栄養状態の改善のための口腔機能向上プログラム
(3) 次条の対象者の居宅を訪問し、生活行為に関する状況を把握及び評価し、必要な助言又は支援を実施する生活機能向上プログラム
2 短期集中予防サービス事業は、次に掲げる手順で行う。
(1) 事前アセスメント
(2) 実施計画の作成
(3) 実施内容の報告
(4) 個別評価の作成
(5) 事業評価の実施
(2020要綱104・2021要綱31・一部改正)
(短期集中予防サービス事業の対象者)
第4条 短期集中予防サービス事業の対象者は、中野区総合事業実施要綱第2条第2項第4号に規定する介護予防ケアマネジメントにより短期集中予防サービス事業の利用が効果的であると認められる者であって、当該短期集中予防サービス事業の利用を希望する者とする。
(利用料)
第5条 短期集中予防サービス事業の利用料は、無料とする。
(委託)
第6条 区長は、短期集中予防サービス事業を委託して行うことができる。
(2022要綱109・一部改正)
(実施計画書等の提出)
第7条 短期集中予防サービス事業の委託を受けた事業者は、別に定める事業実施計画書及び事業実績報告書を区長に提出しなければならない。
(2021要綱31・一部改正)
第3章 介護予防普及啓発事業
(内容及び手順)
第8条 介護予防普及啓発事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通所型介護予防事業 転倒予防、筋力向上等を目的とした運動機能の維持、増進その他生活機能の低下防止及び維持向上を目指したプログラム等
(2) 普及啓発事業 介護予防に関する周知及び啓発
2 前項第1号の通所型介護予防事業(以下単に「通所型介護予防事業」という。)は、次に掲げる手順で行う。
(1) 実施計画の作成
(2) 実施内容の報告
(3) 事業評価の実施
(2020要綱104・一部改正)
(介護予防普及啓発事業の対象者)
第9条 介護予防普及啓発事業の対象者は、中野区内に住所を有する中野区総合事業実施要綱第5条第2項に規定する者とする。
(申込み等)
第10条 通所型介護予防事業を利用しようとする対象者は、別に定める参加申込書により区長に申し込まなければならない。
2 区長は、前項の申込みについて必要な事項を審査し、通所型介護予防事業の利用を必要と認めるときは、別に定める参加者名簿に登載する。
第4章 雑則
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第41号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2020年4月1日要綱第104号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2021年3月4日要綱第31号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年3月30日要綱第109号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。