中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

2017年2月24日

要綱第2号

注 2019年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の種類等)

第2条 総合事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)

2 介護予防・生活支援サービス事業は、次に掲げる事業で構成する。

(1) 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)

(2) 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)

(3) その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。以下同じ。)

(4) 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

3 一般介護予防事業は、次に掲げる事業で構成する。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

(介護予防・生活支援サービス事業の実施)

第3条 介護予防・生活支援サービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)は、次に掲げる者により実施することができる。

(1) 法第115条の45の5第1項の規定により区長が指定した指定事業者(以下単に「指定事業者」という。)

(2) 法第115条の47第4項の規定により区長が委託した者

(3) 訪問型サービス、通所型サービス及びその他生活支援サービスのうち補助事業として実施するものについて区長が当該補助事業者として決定した者

2 介護予防ケアマネジメントは、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターで中野区内に所在するもの(以下「センター」という。)及びセンターが委託した指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所により実施する。

3 この要綱に定めるもののほか、介護予防・生活支援サービス事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(2022要綱109・一部改正)

(一般介護予防事業の実施)

第4条 一般介護予防事業は、介護予防のための個々人の取組を日々の生活として定着させるとともに、介護予防に資する自主的な活動が広く実施され、次条第2項に規定する被保険者が積極的に当該活動に参加し、介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目指し、介護予防に関する知識の普及及び啓発並びに地域における自主的な介護予防に資する活動の育成及び支援を実施することを目的として実施する。

2 一般介護予防事業の実施に当たっては、中野区内の各日常生活圏域における介護予防に資する活動の実施状況等について適宜その把握に努めるとともに、区民の介護予防に関する理解を深め、地域において育成されたボランティア又は組織を次条第2項に規定する被保険者の支援のために積極的に活用する等により介護予防・生活支援サービス事業との連携に努めるものとする。

3 一般介護予防事業は、中野区、中野区が委託する者又は区長が当該補助事業者として決定した者により実施する。

4 この要綱に定めるもののほか、一般介護予防事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(総合事業の対象者)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、第3号に掲げる者は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知)別記1に規定する訪問型サービスB(以下「訪問型住民主体サービス」という。)、訪問型サービスD(以下「移動支援」という。)及び通所型サービスB(以下「通所型住民主体サービス」という。)を利用する者に限る。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下単に「居宅要支援被保険者」という。)

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる者(以下「事業対象者」という。)

(3) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等その他これらに準ずるサービスを受ける前から、訪問型住民主体サービス、移動支援又は通所型住民主体サービスを継続的に利用する法第41条第1項に規定する要介護被保険者

2 一般介護予防事業の対象者は、法第115条の45第1項に規定する被保険者(第1号被保険者に限る。)及びその支援のための活動に関わる者とする。

(2021要綱37・一部改正)

(総合事業の利用)

第6条 センターは、当該業務において可能な限り、地域の高齢者の状況把握に努めるとともに、支援を必要とする高齢者について適切な医療、介護、生活支援、予防等のサービスにつなげるものとする。

2 センターは、介護予防に関するサービスの利用の相談を受け付けたときは、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業、要介護認定等の申請等について説明を行うものとする。この場合において、介護予防・生活支援サービス事業については、その目的、内容、サービスメニュー、手続等について十分説明を行うとともに、次に掲げる事項について説明を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみを利用する場合には、要介護認定等を省略して別に定める基本チェックリスト(以下単に「基本チェックリスト」という。)を用いて事業対象者としての要件を確認することにより、迅速なサービスの利用が可能であること。

(2) 事業対象者となった後又は介護予防・生活支援サービス事業の利用の開始後においても、必要なときは要介護認定等の申請ができること。

(指定事業者の指定の基準等)

第7条 指定事業者の指定の基準並びに訪問型サービス及び通所型サービスに係る運営及び人員、設備等の基準は、別に定めるところによる。

(指定事業者の指定の申請等)

第8条 法第115条の45の5の規定による指定事業者の指定を受けようとする者又は当該指定の更新を受けようとする者は、別に定める申請書により区長に申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該事業所ごとに行うものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容及びサービスを実施する事業者としての適否を審査の上、同項の指定をすること及び当該指定の更新をすることを決定したときは、別に定める通知書により通知するとともに、同項の指定をしないこと及び当該指定を更新しないことを決定したときは、別に定める通知書により通知するものとする。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものが、区長が別に定める日までに別に定める届出書により区長に届け出た場合には、第1項の申請をし、指定を受けたものとみなす。

(指定事業者の指定の有効期間)

第9条 前条第1項の指定及び当該指定の更新の有効期間は、指定の日から起算して6年とする。

2 前条第3項の規定により指定を受けたものとみなされた場合の当該指定の有効期間は、2018年3月31日までとする。

3 前条第3項の規定により指定を受けたものとみなされた場合における当該指定事業所について当該指定の有効期間が満了した後、当該指定事業所について同条第1項の指定の更新がされた場合において、当該指定の更新がされた当該指定事業所に当該指定事業者が運営する他の事業所が併設されている場合における当該更新がされた指定事業所の指定の有効期間は、第1項の規定にかかわらず、当該他の事業所の指定の有効期間の満了日までとする。

4 前条第2項の規定により新たに指定を受けた事業所に当該指定事業者が運営する他の事業所が併設されている場合の当該指定事業所の指定の有効期間は、前項の規定を準用する。

(指定の掲示)

第10条 第8条第2項の規定により指定又は指定の更新の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(介護予防・生活支援サービス事業の対象者の要件の確認等)

第11条 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスを受けようとする者(居宅要支援被保険者を除く。)は、センターに対し基本チェックリストを提出し、事業対象者の要件の確認を受けるものとする。

2 基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービス事業の対象者の要件の確認は、原則として本人との面接により行うものとする。

3 介護予防・生活支援サービス事業の対象者に該当する者が介護予防ケアマネジメントを受けることを希望する場合は、居宅要支援被保険者にあっては中野区介護保険条例施行規則(平成12年中野区規則第32号)第16条に定める届出書を、事業対象者にあっては別に定める届出書を区長に提出するものとする。

(被保険者証の発行)

第12条 区長は、前条第3項の規定による届出書の提出があったときは、当該介護予防・生活支援サービス事業の対象者について受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業費の支給限度基準額)

第13条 介護予防・生活支援サービス事業については、当該事業の対象者が指定事業者の当該指定に係る当該事業を行う事業所により行われる当該事業を利用した場合において、当該事業の利用者に対し、当該事業に要した費用について法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下単に「第1号事業支給費」という。)を月を単位として支給することにより行うことができる。

2 介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者が行うものに限る。)の利用者は、当該利用者が受ける当該サービスについて算定される単位数の合計について、居宅要支援被保険者にあっては居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)に定める単位数に達するまで、事業対象者にあっては1か月当たりの単位数が同基準二イに掲げる単位に達するまで当該サービスを受けることができるものとする。

3 1単位当たりの単価の額は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定めるところによるものとする。この場合において、訪問型サービス及び通所型サービスに係る同告示別表の下欄に掲げる割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を適用するものとする。

(1) 訪問型サービス(第8条第3項の規定により指定を受けたものとみなされた事業者が実施するものに限る。) 1,000分の1,140

(2) 通所型サービス(第8条第3項の規定により指定を受けたものとみなされた事業者が実施するものに限る。) 1,000分の1,090

(3) 前2号以外の訪問型サービス及び通所型サービス 当該事業所が所在する地域に準じた割合

(2019要綱149・一部改正)

(第1号事業支給費の支給要件等)

第14条 第1号事業支給費の支給要件、支給額その他必要な事項は、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮し、別に定める。

2 第1号事業支給費の額の算定に関する基準については、別に定めるところによる。

(利用料)

第15条 介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者により実施するものに限る。)の利用者は、当該事業に要した費用の額から法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額を控除した額を、当該事業を提供した指定事業者に支払うものとする。

2 第2条第2項(指定事業者が実施する同項第1号から第3号までの事業を除く。)及び第3項に規定する事業に係る利用料は、別に定める。

(高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の実施)

第16条 区長は、総合事業によるサービスの利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、別に定めるところにより、高額介護予防サービス費に相当する事業及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業を実施するものとする。

2 高額介護予防サービス費相当の費用の支給については法第61条の規定を、高額医療合算介護予防サービス費相当の費用の支給については法第61条の2の規定を準用するものとする。

(苦情処理)

第17条 区長は、総合事業のサービスの利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、センターに相談窓口を設置する。

2 区長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 区長は、第1項の苦情等に係る相談のうち中野区で対応できないものについて、東京都国民健康保険団体連合会にその対応を依頼することができる。

4 区長は、指定事業者が行う介護予防・生活支援サービス事業に関する利用者及びその家族からの苦情の申立てに基づく当該指定事業者に対する調査並びに指導及び助言を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

5 指定事業者は、東京都国民健康保険団体連合会が行う前項の調査に協力しなければならない。

6 指定事業者は、東京都国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

7 指定事業者は、東京都国民健康保険団体連合会から苦情に対する改善内容の報告を求められたときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月24日から施行する。

2 この要綱の規定による指定事業者の指定の申請等、事業対象者の要件の確認等その他総合事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2017年7月6日要綱第91号)

この要綱は、2017年7月6日から施行し、改正後の中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2019年10月11日要綱第149号)

この要綱は、2019年10月15日から施行し、改正後の第13条第2項の規定は、同月1日から適用する。

(2021年3月9日要綱第37号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月30日要綱第109号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月24日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成29年2月24日 要綱第2号
平成29年7月6日 要綱第91号
令和元年10月11日 要綱第149号
令和3年3月9日 要綱第37号
令和4年3月30日 要綱第109号