中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例施行規則
平成29年6月21日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例(平成29年中野区条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める関係機関等)
第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会
(令5規則32・一部改正)
(立入検査等を行う職員の身分証明書)
第3条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例第7条第2項の規定による身分証明書(第1号様式)によるものとする。
(令5規則32・一部改正)
(審査会の会議)
第4条 条例第14条第1項に規定する審査会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審査会については、区長が招集する。
(過料の徴収等に係る事務に従事する職員の身分証明書)
第5条 条例第19条第1項又は第2項に規定する過料の徴収又は滞納処分の事務に従事する職員は、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例第19条に規定する過料に係る徴収職員証(第2号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令5規則32・追加)
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(令5規則32・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第41号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
(令5規則32・追加)
略
第2号様式(第5条関係)
(令5規則32・追加)
略