中野区認証保育所扶助要綱

2017年3月30日

要綱第62号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「都実施要綱」という。)に基づき東京都知事が認証した施設をいう。以下同じ。)の運営に対する扶助について必要な事項を定め、認証保育所の円滑な運営及び施設整備の促進を図り、もって多様な保育需要へ的確に対応し、要保育児童の受入先の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特段の定めのある場合を除くほか、都実施要綱及び東京都認証保育所運営費等補助要綱(年度ごとに定められる都実施要綱に基づき行われる事業を補助するに当たっての算定基準及び手続等に係る東京都の規程をいい、当該規程の細目を定める規程を含む。以下「都補助要綱」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において「定員」とは、東京都知事が認証した入所定員及び変更時に事前に届け出た入所定員をいう。

(2024要綱178・一部改正)

(都補助要綱に規定する要件を満たす場合における扶助費の支給)

第3条 区長は、認証保育所の設置者に対し、次に掲げる扶助費を支給するものとする。

(1) 基本額(各月の初日における当該認証保育所の在籍児童数に応じて支給する扶助費をいい、次号から第15号までに掲げる扶助費並びに第7条第1項及び第3項に規定する扶助費に該当するものを除く。以下同じ。)

(2) 冷暖房費に係る加算

(3) 3歳児配置改善加算

(4) 4歳以上児配置改善加算

(5) 1歳児配置改善加算

(6) 減価償却費加算

(7) 賃借料加算

(8) チーム保育推進加算

(9) 技能・経験に着目した加算

(10) 療育支援加算

(11) 高齢者等活躍促進加算

(12) 施設機能強化推進費加算

(13) 小学校接続加算

(14) 栄養管理加算

(15) 修繕費

2 前項各号に掲げる扶助費の支給の要件及びその額の算定方法は、都補助要綱の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、基本額、冷暖房費に係る加算、3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算、1歳児配置改善加算、減価償却費加算、賃借料加算及び技能・経験に着目した加算の額の算定において当該認証保育所の在籍児童数を算出するときは、当該在籍児童数は、そのうちの中野区に住所を有する児童の数とする。

(2025要綱164・全改)

第4条から第6条まで 削除

(2025要綱164)

(区長が定める要件を満たす場合における扶助費の支給)

第7条 区長は、認証保育所の設置者が次に掲げる要件を満たすときは、当該認証保育所の設置者に対し、0歳児から2歳児までに係る年齢別の定員数に別に定める施設定員規模及び児童の年齢に応じた単価を乗じて得た額に80パーセントの割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と基本額の扶助費の額のうち0歳児から2歳児までに係る額(以下「実績額」という。)とを月ごとに比較し、実績額が基準額を下回る場合は、その差額を月額として扶助費を支給する。この場合において、当該差額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 当該認証保育所の定員分の保育に必要な保育士を扶助対象年度を通じて配置すること。

(2) 当該扶助を受けようとする同一年度内に当該認証保育所の定員の削減及び休所を行わないこと。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 別に定める当該扶助の申請に係る申請日以前1年以内に中野区認可外保育施設に対する指導監督等要綱(2022年中野区要綱第82号)に基づき区長が実施した指導に係る調査において文書指摘を受けていないこと。ただし、当該文書指摘を受けた場合にあっては、当該申請日以前に当該文書指摘に係る改善が完了していることを区長が確認していること。

2 前項に規定する扶助費の額は、1年度につき6か月分を限度とし、同項第3号の申請において当該月からの当該扶助費の支給が申請された月から、その月から順次に数えて認証保育所の設置者が同項の要件を満たした月の月数が6か月に達する月までの月について支給するものとする。

3 区長は、認証保育所の設置者が別に定める要件を満たすときは、当該認証保育所の設置者に対し、防災対策に要する経費として扶助費を支給する。

4 前項に規定する扶助費の額は、別に定める施設定員規模に応じた単価と防災対策に要した経費の額とを比較していずれか少ない額とする。

(2021要綱16・追加、2022要綱97・2023要綱9・2024要綱178・一部改正、2025要綱164・旧第8条の3繰上・一部改正)

(年齢による児童の区分の方法)

第8条 児童を年齢により区分する場合は、当該児童の当該年度の初日の前日における満年齢に応ずるものとし、当該年度においては、当該年度において当該児童が年齢を加えたことを理由として当該児童を当該区分とは別の年齢の区分に変更することは、しないものとする。

(2025要綱164・追加)

(書類の提出)

第9条 扶助費の支給を受けようとする者は、区長が指定する日までに別に定める書類を提出するものとする。

(扶助費の支給)

第10条 基本額、冷暖房費に係る加算、3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算、1歳児配置改善加算、減価償却費加算、賃借料加算、チーム保育推進加算、技能・経験に着目した加算、療育支援加算、栄養管理加算及び修繕費は、中野区内に所在する認証保育所にあっては当該月分をその月に支給するものとし、中野区外に所在する認証保育所にあっては当該月分をその翌月に支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 第7条第1項に規定する扶助費は、同条第2項に規定する要件を満たした月分をその月(当該要件を満たした月が4月及び5月であるときは、6月)に支給するものとする。

3 高齢者等活躍促進加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算及び第7条第3項に規定する扶助費の支給回数は、1年度につき1回とする。

(2023要綱25・2024要綱178・2025要綱135・2025要綱164・一部改正)

(扶助費の請求)

第11条 扶助費の支給を受けようとする認証保育所の設置者は、前条第1項に規定する支給月の20日(高齢者等活躍促進加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算並びに第7条第1項及び第3項に規定する扶助費については、区長が別に定める日)までに区長に請求しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2023要綱25・2024要綱178・2025要綱164・一部改正)

(扶助費の使用制限)

第12条 認証保育所の設置者は、この要綱に定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第13条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した認証保育所の設置者に対し、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告に基づき必要がある場合は、その処理について指示することができる。

(実績報告)

第14条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、会計年度が終了したとき又は当該年度の扶助費の支給が完了したときは、指定期日までに、別に定める実績報告書を区長に提出しなければならない。

(扶助費支給の取消し)

第15条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、扶助費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第12条の規定に違反して扶助費を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により扶助を受けたとき。

(3) 認証保育所の認証が取り消されたとき。

2 区長は、前項の規定により扶助費の支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に扶助費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、当該扶助費の支給により取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が500,000円以上のものについては、当該扶助費の支給により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)又は当該扶助費の支給により取得した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)に定める期間を経過するまで、扶助費支給の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第17条 区長は、前条ただし書の場合において、当該認証保育所の設置者に財産処分による収入があったと認める場合は、当該収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(財産の管理義務)

第18条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、当該扶助費の支給により取得し、又は効用の増加した財産について、当該扶助費の支給完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類の整備保管)

第19条 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、当該認証保育所に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 扶助費の支給を受けた認証保育所の設置者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該扶助費の支給を受けた月の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2017年11月29日要綱第135号)

この要綱は、2017年11月29日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第39号)

この要綱は、2019年3月29日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、2018年4月1日から適用する。

(2019年11月8日要綱第152号)

この要綱は、2019年11月8日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2020年12月15日要綱第195号)

この要綱は、2020年12月15日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2021年3月22日要綱第16号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月9日要綱第97号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の3第1項の規定は、2022年4月以後の月分の同条に規定する扶助費の支給について適用し、同月前の月分の同条に規定する扶助費の支給については、なお従前の例による。

(2023年2月15日要綱第9号)

この要綱は、2023年2月15日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、2022年10月1日から適用する。

(2023年3月20日要綱第25号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2024年8月20日要綱第178号)

この要綱は、2024年8月20日から施行し、改正後の中野区認証保育所扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2025年7月18日要綱第135号)

この要綱は、2025年7月18日から施行し、改正後の第8条の7の2及び第10条第1項の規定は、同年4月1日から適用する。

(2025年11月25日要綱第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年11月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第15号まで、第2項並びに第3項、第7条、第8条、第10条並びに第11条の規定は、2025年11月1日以後の改正後の第3条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第15号までに掲げる扶助費並びに改正後の第7条第1項及び第3項に規定する扶助費の支給について適用し、同日前の改正前の第4条から第8条の11までに規定する扶助費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条第1項第5号の規定は、2025年4月1日から適用する。

4 2025年4月分から同年11月分の改正後の第3条第1項第5号に掲げる扶助費の支給の手続については、別に定める。

中野区認証保育所扶助要綱

平成29年3月30日 要綱第62号

(令和7年11月25日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成29年3月30日 要綱第62号
平成29年11月29日 要綱第135号
平成31年3月29日 要綱第39号
令和元年11月8日 要綱第152号
令和2年12月15日 要綱第195号
令和3年3月22日 要綱第16号
令和4年3月9日 要綱第97号
令和5年2月15日 要綱第9号
令和5年3月20日 要綱第25号
令和6年8月20日 要綱第178号
令和7年7月18日 要綱第135号
令和7年11月25日 要綱第164号