中野区健康増進型公衆浴場改築等助成金交付要綱

2016年3月25日

要綱第43号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨を踏まえ、公衆浴場の経営者に対し当該公衆浴場の改築及び改修(以下「改築等」という。)に係る費用の一部を助成することにより、区内の公衆浴場の経営の安定を図り、もって区民の健康増進及び区民相互の交流促進等区民の福祉の向上を図るとともに、区民の公衆浴場の利用の機会の確保並びに公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「浴場経営者」とは、中野区公衆浴場法施行条例(平成24年中野区条例第12号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場を現に区内において経営する者で当該普通公衆浴場の改築等についてその所有者の承諾を得たものをいう。

2 この要綱において、「改築」とは、既存の建物の全部を除去して新たに建物を建設することをいう。

3 この要綱において「改修」とは、経年等による劣化により不具合が生じた建物の一部若しくは附帯設備を修善すること又は建物の耐震化をすることをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中野支部に加盟する浴場経営者であって、改築をする場合にあっては15年以上、改修をする場合にあっては10年以上、営業を継続する意思を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中野区が実施する介護予防事業及び健康増進事業において、当該公衆浴場の協力が見込める者

(2) 浴場経営者が、当該公衆浴場で自ら介護保険事業及び健康増進事業を実施する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(助成対象施設等)

第4条 助成金の交付の対象とする公衆浴場の施設及び附帯設備は、別表第1に定めるとおりとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改築 別表第2に定めるところにより算出した工事に要する経費の額(当該施設の改築について既に他の地方公共団体から助成を受けている場合は、当該経費から当該助成を受けた額を控除した後の経費の額。以下同じ。)の4分の1以下の額とし、1公衆浴場当たり30,000,000円を限度とする。

(2) 改修 別表第2に定めるところにより算出した工事に要する経費の額の4分の1以下の額とし、1公衆浴場当たり20,000,000円を限度とする。

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2019要綱44・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、工事着手前に健康増進型公衆浴場改築等助成金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上助成金の交付の適否及び助成額を決定し、健康増進型公衆浴場改築等助成金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、当該公衆浴場の改築等が完了したときは、速やかに健康増進型公衆浴場改築等完了報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 施工箇所を明示した図面又は建築設計図書の写し

(3) 領収書の写し

(4) 写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該施設の改築等が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、助成金の額を確定し、健康増進型公衆浴場改築等助成金確定通知書(第4号様式)により当該報告をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たっては、実地に検査を行い、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第10条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該施設の改築等が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、同項の規定により報告をした者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、健康増進型公衆浴場改築等助成金交付請求書(第5号様式)により区長に助成金の交付を請求することができる。

(助成金の交付決定の取消し)

第12条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定又は助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定又は助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消した場合において、当該助成に係る事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(財産処分等の制限)

第14条 助成金の交付を受けた者は、当該助成に係る事業により取得し、又は効用を増加した財産について、助成金の交付を受けた日から起算し、改築をした場合にあっては15年間、改修をした場合にあっては10年間は、区長の承認を受けないで助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(財産処分による収入の納付)

第15条 区長は、助成金の交付を受けた者が前条の期間内に区長の承認を受けて当該助成に係る事業により取得した財産を処分した場合、交付した助成金の範囲内でその収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

2 前項に定める区長の承認を受けて財産を処分した場合における納付額は、別表第3に定める算式により算出した額とする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2017年3月31日要綱第59号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第114号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月5日要綱第44号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第1号の規定は、この要綱の施行日以後に助成金の交付の申請をした者について適用する。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

区分

助成対象施設及び附帯設備

必須施設及び附帯設備

任意施設及び附帯設備

1 区民の健康増進、区民相互の交流の促進等が図れる施設及び附帯設備

・ 20人程度を対象とするミニデイサービスや健康増進事業等が実施可能な30m2以上のロビー、脱衣場等の施設

・ 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに準じたバリアフリー化(手すり、滑り止め、段差解消、エレベーター等)

・ 受動喫煙防止のための設備

・ 駐車場、駐輪場

・ 泡風呂、ジェット風呂、電気風呂、水風呂、サウナ風呂等

2 地域貢献に資する施設及び附帯設備



(1) 環境に配慮した燃料使用に係る施設及び附帯設備

・ ガス、電気、太陽熱等のクリーンエネルギーを使用した燃焼設備


(2) 災害時の地域拠点となる施設及び附帯設備


・ 貯水槽による給水等災害時の地域拠点となるもの

(3) その他地域貢献に資する施設及び附帯設備


・ 地域の公的施設併設

別表第2(第5条関係)

1 本体工事費

・ 本体工事費

本体工事費×健康増進型公衆浴場延床面積/総工事延床面積

・ 公衆浴場用駐車場、駐輪場工事一式

2 附帯設備費

・ 健康増進型公衆浴場用設備工事費(居宅等の非対象部分を除く。)

・ 災害時の地域拠点となる設備工事費

・ その他地域貢献に資する設備工事費

3 初度調弁費

・ 上記の本体工事、附帯設備工事に係る初度調弁費

4 設計工事監理委託費

・ 設計工事監理委託費×健康増進型公衆浴場延床面積/総工事延床面積

別表第3(第15条関係)

納付額=交付金額×(365日×年数-助成金交付日から財産を処分した日までの日数)/(365日×年数)

備考 この表における「年数」は、改築をした場合にあっては「15年」と、改修をした場合にあっては「10年」とする。

中野区健康増進型公衆浴場改築等助成金交付要綱

平成28年3月25日 要綱第43号

(令和3年11月26日施行)