中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第88号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 中野区児童育成手当条例(昭和49年中野区条例第22号)第6条の児童育成手当の受給資格及びその額の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 中野区児童育成手当条例第8条第1項の児童育成手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 中野区児童育成手当条例第11条第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 中野区障害者福祉手当条例(昭和49年中野区条例第28号)第6条第1項の障害者福祉手当の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 中野区障害者福祉手当条例第6条第3項の障害者福祉手当の認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 中野区障害者福祉手当条例第6条第4項の障害者福祉手当の認定の変更に関する事務

(4) 中野区障害者福祉手当条例第12条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年中野区条例第41号)第5条の医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 中野区立福祉住宅条例(平成10年中野区条例第18号)第8条第1項の使用の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 中野区立福祉住宅条例第11条第1項の使用料の算出に関する事務

(3) 中野区立福祉住宅条例第12条の使用料の減免又は徴収の猶予に関する事務

(4) 中野区立福祉住宅条例第14条第1項の使用者の収入の額の認定に関する事務

(5) 中野区立福祉住宅条例第15条第1項の使用料の徴収に関する事務

(6) 中野区立福祉住宅条例第16条第1項の収入超過者の認定に関する事務

(7) 中野区立福祉住宅条例第16条第3項の高額所得者の認定に関する事務

(8) 中野区立福祉住宅条例第17条第1項の収入超過者の使用料の徴収に関する事務

(9) 中野区立福祉住宅条例第19条第1項又は第28条第1項の明渡しの請求に関する事務

(10) 中野区立福祉住宅条例第19条第3項の明渡しの期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

(11) 中野区立福祉住宅条例第20条のあっ旋又は自力建設の助成等に関する事務

(12) 中野区立福祉住宅条例第23条第1項若しくは第24条第1項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号)第11条第1項の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、中野区介護保険条例第24条第3項の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 助成の申請内容の変更の届出の受理に関する事務

(3) 現況の届出の受理に関する事務

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 支援の利用の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 利用する支援の内容の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 退園若しくは転出等の異動の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 補助金の請求の受理に関する事務

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 支援の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 利用する支援の内容の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、改善費用の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

13 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則(平成27年中野区規則第43号)第7条第1項(同規則第11条第1項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

14 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、中野区難病患者福祉手当条例(昭和51年中野区条例第19号)第5条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

15 条例別表第1の17の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 補助金の請求の受理に関する事務

16 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)第4条の規定による受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 心身障害者の医療費の助成に関する条例第6条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

17 条例別表第1の19の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) タクシー又はガソリン等の供給に係る事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) タクシー又はガソリン等の供給に係る事業の利用の申請の内容の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

18 条例別表第1の20の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 中野区子どもの医療費の助成に関する条例(昭和47年中野区条例第31号)第5条の医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 中野区子どもの医療費の助成に関する条例第7条第1項の医療証の交付に係る変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(令元規則37・令3規則87・令5規則28・令6規則78・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める特定個人情報とする。

(1) 中野区児童育成手当条例第6条の児童育成手当の受給資格及びその額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる特定個人情報

 当該申請に係る児童に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する特定個人情報

 当該申請を行う者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する特定個人情報

(2) 中野区児童育成手当条例第8条第1項の児童育成手当の額の改定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する特定個人情報(以下「住民票関係情報」という。)

(3) 中野区児童育成手当条例第11条第2項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる特定個人情報

 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する特定個人情報

 当該届出に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、中野区障害者福祉手当条例第6条第1項の障害者福祉手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の医療証の交付の申請又は同条例第8条第2項の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる特定個人情報とする。

(1) 当該申請若しくは届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報

(2) 当該申請若しくは届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、中野区立福祉住宅条例第8条第1項の使用の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、当該申込みを行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する特定個人情報とする。

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、中野区介護保険条例第11条第1項の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の5の項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、中野区介護保険条例第24条第3項の減額の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の6の項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、支援の利用の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申込みを行う者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、東京都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する特定個人情報とする。

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、支援の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、改善費用の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務又は同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の12の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる特定個人情報とする。

(1) 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する特定個人情報

(2) 要保護者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2)の2 要保護者等に係る生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

(2)の3 要保護者等に係る生活保護法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

(3) 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する特定個人情報

(4) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する特定個人情報

(5) 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する特定個人情報

(6) 要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する特定個人情報

(7) 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する特定個人情報

(8) 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報

(9) 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する特定個人情報

(10) 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する特定個人情報

(11) 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する特定個人情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則第7条第1項(同規則第11条第1項において準用する場合を含む。)の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる特定個人情報とする。

(1) 当該申請に係る児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する特定個人情報

(2) 当該申請に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する特定個人情報

(4) 当該申請に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(5) 当該申請に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する特定個人情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、中野区難病患者福祉手当条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条の規定による受給者証の交付の申請、同条例第5条の規定による医療費の助成の申請又は同条例第6条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる特定個人情報とする。

(1) 当該申請又は届出を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する特定個人情報

(2) 当該申請若しくは届出を行う者又は当該者に係る心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号に規定する世帯主等若しくは同号に規定する扶養義務者に係る市町村民税に関する特定個人情報

(3) 当該申請又は届出を行う者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する特定個人情報

(4) 当該申請又は届出を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する特定個人情報

(5) 当該申請又は届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

(6) 当該申請又は届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 当該申請又は届出を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する特定個人情報

17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、タクシー又はガソリン等の供給に係る事業の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

18 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、中野区子どもの医療費の助成に関する条例第5条の医療証の交付の申請又は同条例第7条第1項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる特定個人情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(令元規則37・令2規則9・令3規則87・令5規則28・令6規則78・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める特定個人情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める特定個人情報は、受給資格の認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する特定個人情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める特定個人情報は、受給資格の認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する特定個人情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月5日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月31日規則第78号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第2条第12項第6号の改正規定、第3条第12項第2号の改正規定、同号の次に2号を加える改正規定及び同項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第88号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
未施行情報
沿革情報
平成27年12月28日 規則第88号
平成29年12月15日 規則第54号
平成30年7月5日 規則第42号
令和元年10月8日 規則第37号
令和2年2月18日 規則第9号
令和3年12月15日 規則第87号
令和5年3月22日 規則第28号
令和6年10月31日 規則第78号