中野区産後ケア事業実施要綱

2015年7月31日

要綱第97号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2の規定に基づき、出産後1年を経過しない女子及び乳児(以下「母子」という。)に対し産後ケア(法第17条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を行うことにより、母子に対する支援体制を確立することを図り、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。

(2021要綱154・一部改正)

(産後ケア事業)

第2条 区が実施する法第17条の2第1項に規定する産後ケア事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業として実施する医療機関等の施設において産後ケアを行うとともに、宿泊による休養の機会を提供する事業

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業として実施する医療機関等の施設において産後ケアを行うとともに、休養の機会を提供する事業

(3) 法第17条の2第1項第3号に掲げる事業として実施する助産師が母子の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業

(2019要綱79・2021要綱154・一部改正)

(産後ケア事業の内容)

第3条 前条各号に掲げる事業(以下「産後ケア事業」という。)におけるサービスの内容は、次の各号に掲げる産後ケア事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる事業(以下「ショートステイ」という。) 次に掲げるサービス

 出産後における母体管理及び生活面の指導

 母乳に関する相談の対応及び授乳方法の指導

 もく浴方法の指導

 発育又は発達に関する相談の対応

 乳児に対する肌ケアの方法の指導

 保健指導

 食事の提供

(2) 前条第2号に掲げる事業(以下「デイケア」という。)及び同条第3号に掲げる事業(以下「アウトリーチ」という。) 次に掲げるサービス

 出産後における母体管理及び生活面の指導

 母乳に関する相談の対応及び授乳方法の指導

 発育又は発達に関する相談の対応

 乳児に対する肌ケアの方法の指導

 保健指導

(2021要綱154・全改)

(事業の委託)

第4条 産後ケア事業は、次の各号に掲げる産後ケア事業の区分に応じ、当該各号に定める者に委託して実施する。

(1) ショートステイ 第7条に規定する基準を満たす施設においてショートステイを行うことができる事業者

(2) デイケア 第7条に規定する基準を満たす施設においてデイケアを行うことができる事業者又は訪問指導を主たる業務とする助産師、保健師若しくは看護師

(3) アウトリーチ 助産師を派遣することができる事業者

(2021要綱154・全改)

(対象者)

第5条 産後ケア事業の対象者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有し、中野区出産・子育て応援事業実施要綱(2015年中野区要綱第100号)第3条第1号の規定による面接を受けた者であって、同条第3号に規定する支援プランに産後ケア事業の利用に係る内容がある者又は区長が必要があると認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に認める者を対象者とすることができる。

(2021要綱154・全改、2022要綱156・一部改正)

(利用期間)

第6条 ショートステイを利用できる期間は、出産の日(対象者である乳児が治療のためその出生の日から継続して病院等に入院をしたときは、その退院の日又は当該乳児の出産の予定日のいずれか遅い方の日)から4月(区長が特に必要と認めるときは、6月)以内とする。

2 デイケアを利用できる期間は、出産の日(対象者である乳児が治療のためその出生の日から継続して病院等に入院をしたときは、その退院の日又は当該乳児の出産の予定日のいずれか遅い方の日)から6月以内とする。

3 アウトリーチを利用できる期間は、出産の日から対象者である乳児が1歳に達する日の前日までとする。

(2021要綱154・全改)

(産後ケア事業を実施する施設等の基準)

第7条 区長は、第4条各号に定める者に母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を遵守させるものとする。

2 母子保健法施行規則第7条の4第2号及び前項の規定にかかわらず、ショートステイ及びデイケアを行う施設には、助産師を常に1名以上配置させるものとする。

(2021要綱154・全改)

(産後ケア事業を利用することができる回数)

第8条 第11条第1項の規定による産後ケア事業の利用の承認(以下「利用承認」という。)を受けた期間において、産後ケア事業を利用することができる回数は、ショートステイ、デイケア及びアウトリーチの利用の回数を合計して15回(多胎妊娠の場合においてその出産後に対象者である乳児が2人以上あるとき(以下「多胎の場合」という。)は、21回)を限度とする。ただし、ショートステイを利用することができる回数は、7回を限度とする。

2 前項に規定する利用することができる回数の計算に係るショートステイ、デイケア及びアウトリーチの1回の利用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ショートステイ 1日(午前0時からその翌日の午前0時前の時間をいう。)の利用(入所をすることができる時間は入所をする日の午前9時とし、退所する時間は退所する日の午後7時とする。)

(2) デイケア 午前10時から午後3時までの間の3時間以上の利用

(3) アウトリーチ 2時間以上の利用

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、母子の状況により必要があると認めたときは、必要最小限の範囲内において、産後ケア事業を利用することができる回数又は時間を超えて利用させることができる。

(2019要綱79・2021要綱154・2022要綱156・一部改正)

第9条 削除

(2022要綱156)

(利用申請)

第10条 産後ケア事業の利用を希望する対象者は、中野区産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)は、当該申請者の属する世帯の全員の所得の状況を証する書類若しくはその写し又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていることを証する書類を添付して区長に申請しなければならない。ただし、区長は、当該申請者の同意を得て区が保有する公簿等により当該所得の状況等を確認することができるときは、当該所得の状況等を証する書類又はその写し等の添付を省略させることができる。

(2021要綱154・2022要綱156・一部改正)

(利用の承認の決定等)

第11条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定する。

2 区長は、前項の規定により産後ケア事業の利用を承認したときは、中野区産後ケア事業利用承認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により産後ケア事業の利用を不承認としたときは、中野区産後ケア事業利用不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(2019要綱79・一部改正)

(利用の変更及び取消し)

第12条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用承認を受けた内容を変更しようとするときは、中野区産後ケア事業利用変更申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 利用者は、第10条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、区長に届け出なければならない。

3 利用者は、利用承認を受けた事業の利用を取りやめるときは、区長に申し出なければならない。

4 事業者又は助産師、保健師若しくは看護師(以下「事業者等」という。)は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。

(1) 利用者から当該事業の利用内容の変更の申出があったとき。

(2) 利用者から当該事業の利用の取りやめの申出があったとき。

(3) 母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるとき。

5 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(2) 利用者が第5条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3項の規定による申出があったとき。

(4) 前項の規定による協議があったとき(同項第1号の申出による場合を除く。)

(5) ショートステイ又はデイケアを行う施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

6 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、利用承認の内容の変更を承認したときは、中野区産後ケア事業利用変更通知書(別記第5号様式)により、利用者に通知するとともに、事業者等にその旨を通知する。

7 区長は、第5項の規定により利用承認を取り消したときは、中野区産後ケア事業利用取消通知書(別記第6号様式)により、利用者に通知するとともに、事業者等にその旨を通知する。

(2019要綱79・2021要綱154・一部改正)

(利用者の費用の負担)

第13条 産後ケア事業の利用に係る利用者の費用の負担は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、多胎の場合における同項の負担は、別表の規定により算出した額の合計額のうち21,000円を超える部分の額とする。

(2021要綱154・一部改正)

(実績等の報告)

第14条 事業者等は、産後ケア事業の実績があった月の翌月に、産後ケア事業の実績について区長に報告しなければならない。

2 事業者等は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 事業者等は、区長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 産後ケア事業の目的以外の目的に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(2019要綱79・追加)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(2019要綱79・旧第16条繰下)

1 この要綱は、2015年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月31日から施行する。

2 第10条の規定による産後ケア事業の利用の申請、第11条の規定による産後ケア事業の利用の可否の決定その他産後ケアの利用に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

3 第13条及び別表の規定にかかわらず、区長が別に定める震災に伴う被災者の支援のため、当該支援の対象者に該当する利用者に係る利用者負担金の額は、当分の間、0円とする。

(2016年2月29日要綱第19号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月29日から施行する。

2 改正後の別表備考の規定による同表の適用に係る必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2018年2月22日要綱第10号)

1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の中野区産後ケア事業実施要綱の規定により同要綱第2条第2号に掲げるサービスの利用の承認を受けている者でこの要綱の施行の日以後に当該サービスを利用することとなるものについては、改正後の中野区産後ケア事業実施要綱の規定により同要綱第2条第2号に掲げるサービスの利用の承認を受けたものとみなして、同要綱第4条第1項の規定を適用する。

(2019年4月1日要綱第79号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年9月16日要綱第154号)

1 この要綱は、2021年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の中野区産後ケア事業実施要綱の規定は、施行日以後に同要綱第10条第1項の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

3 施行日前に別に定めるところにより次に掲げるサービスの利用の承認を受け、この要綱の施行の際現にそれらのサービスを利用している母子(中野区産後ケア事業実施要綱に規定する母子をいう。以下同じ。)については、同要綱第11条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

(1) 医療機関等の施設において、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供するサービス

(2) 区の施設その他区長が認める医療機関等の施設において、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うとともに、休養の機会を提供するサービス

(3) 出産後における母子に対する支援に関する知識及び技術を有する助産師が母子の居宅を訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うサービス

(2022年3月25日要綱第156号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(2021要綱154・2022要綱156・一部改正)

利用者の区分

ショートステイ

デイケア

アウトリーチ

1回当たり

1回当たり

1回当たり

生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者が属する世帯に属する者

0円

0円

0円

住民税非課税世帯に属する者

0円

0円

0円

住民税課税世帯に属する者

3,000円

1,000円

3,000円

中野区産後ケア事業実施要綱

平成27年7月31日 要綱第97号

(令和4年4月1日施行)