中野区妊婦等包括相談支援事業実施要綱

2015年9月17日

要綱第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(2023要綱123・2025要綱130・一部改正)

(事業の対象者)

第2条 事業の対象となる妊婦等(法第6条の3第22項に規定する妊婦等をいう。)(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を区長又は他の区市町村長に提出した、妊婦又は出産した者

(2) 区内に住所を有する前号に掲げる者の配偶者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(2023要綱123・2025要綱130・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保健師等と対象者による面接又は対象者へのアンケートの実施等(以下「面接等」という。)により、当該対象者の出産又は子育てに関する状況及び当該対象者の家庭における出産又は子育ての支援に関するニーズを把握すること。

(2) 対象者からの母子保健及び育児に関する相談に応じ、保健師等が適切な指導又は助言を行うこと。

(3) 第1号に規定する面接等により把握した状況及びニーズを踏まえ、当該対象者の家庭に適した出産又は子育ての支援及び母子保健に関する計画(以下「支援プラン」という。)を作成し、出産又は子育ての支援に関する事業の案内をすること。

(4) 第1号に規定する面接等を行った対象者に対し、現金以外の物で出産又は子育ての支援に資する物品として第6条の規定により定めるもの(以下「育児パッケージ」という。)を支給すること。

(5) 第1号に規定する面接等により継続的な出産又は子育ての支援が必要と認められた対象者(以下「要支援者」という。)及び次条の規定により支援プランの内容を更新した要支援者に対し、出産又は子育ての支援に関する事業の案内その他必要な措置を講ずること。

(2023要綱123・2025要綱130・一部改正)

(支援プランに関する情報の提供)

第4条 区長は、作成した支援プランのうち出産又は子育ての支援に関する情報を当該対象者に提供するものとする。

(支援プランの内容の更新その他の措置)

第5条 区長は、要支援者について、当該支援プランの作成から一定の期間が経過した後、当該支援プランの内容及び当該支援プランの内容に基づき行った出産又は子育ての支援の効果について検証を行い、さらに継続的な出産又は子育ての支援が必要と認められる場合は、当該支援プランの内容を更新するものとする。

(育児パッケージの内容)

第6条 育児パッケージの内容は、別に定める。

(2023要綱123・全改、2025要綱130・一部改正)

(育児パッケージの支給状況の把握)

第7条 区長は、育児パッケージ支給者台帳を作成し、育児パッケージの支給状況を適切に把握するものとする。

(2023要綱123・旧第7条繰下・一部改正、2025要綱130・旧第8条繰上・一部改正)

(実施場所)

第8条 事業は、中野区すこやか福祉センター及び対象者の居宅等において実施する。

(2023要綱123・旧第8条繰下・一部改正、2025要綱130・旧第9条繰上)

(事業の委託)

第9条 区長は、事業の一部を対象者との面接及び相談その他事業に関係する業務を適切に遂行できると認められる事業者に委託して実施することができる。

(2023要綱123・旧第9条繰下、2025要綱130・旧第10条繰上・一部改正)

(守秘義務)

第10条 前条の規定により事業の委託を受けた事業者は、事業の実施に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。事業の終了後も同様とする。

2 前項の規定は、事業に従事している者及び従事していた者について準用する。

(2023要綱123・旧第10条繰下、2025要綱130・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱123・旧第11条繰下、2024要綱79・旧第12条繰下・一部改正、2025要綱130・旧第13条繰上)

1 この要綱は、2015年10月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出を区長又は他の区市町村長に提出している妊婦で、かつ、区内に住所を有する者についても対象者とする。

(2023年4月1日要綱第123号)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行し、2022年4月1日以後に妊娠の届出をした者及び同日以後に出生した乳幼児を養育する者について適用する。

2 前項に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な経過措置は、区長が別に定める。

(2024年3月14日要綱第79号)

この要綱は、2024年3月14日から施行する。

(2025年7月16日要綱第130号)

(施行期日等)

1 この要綱は、2025年7月16日から施行し、改正後の中野区妊産婦相談支援事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第4号、第6条及び第7条の規定は、2025年4月1日以後に出産した者に係る育児パッケージの支給について適用し、同日前に出産した者に係る育児パッケージ等の支給については、なお従前の例による。

中野区妊婦等包括相談支援事業実施要綱

平成27年9月17日 要綱第100号

(令和7年7月16日施行)