中野区妊産期相談支援事業実施要綱

2015年9月17日

要綱第100号

(目的)

第1条 この要綱は、保健師等(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師又は看護師をいう。以下同じ。)が妊産婦に対する面接又は相談を行うことにより、各家庭における出産又は子育ての支援に関するニーズを把握し、必要な支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施し、出産及び子育てに関する不安の解消を図るとともに、各家庭における出産又は子育ての支援に関するニーズに応じた妊娠、出産及び育児の各段階における支援を切れ目なく行うことができる体制を整備し、もって妊婦並びに乳幼児及びその保護者の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(2023要綱123・一部改正)

(事業の対象者)

第2条 事業の対象となる妊婦(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内に住所を有する妊婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出を区長又は他の区市町村長に提出した者

(2) 区内に住所を有する者で、出生した乳幼児を養育する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(2023要綱123・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保健師等と対象者による面接又は対象者へのアンケートの実施等(以下「面接等」という。)により、当該対象者の出産又は子育てに関する状況及び当該対象者の家庭における出産又は子育ての支援に関するニーズを把握すること。

(2) 対象者からの母子保健及び育児に関する相談に応じ、保健師等が適切な指導又は助言を行うこと。

(3) 第1号に規定する面接等により把握した状況及びニーズを踏まえ、当該対象者の家庭に適した出産又は子育ての支援及び母子保健に関する計画(以下「支援プラン」という。)を作成し、出産又は子育ての支援に関する事業の案内をすること。

(4) 第1号に規定する面接等を行った対象者に対し、現金以外の物で出産又は子育ての支援に資する物品として第6条の規定により定めるもの(以下「育児パッケージ」という。)並びに伴走型支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施要綱(令和4年12月6日子発1226第1号)による出産応援ギフト及び子育て応援ギフト(以下「育児パッケージ等」と総称する。)を支給すること。

(5) 第1号に規定する面接等により継続的な出産又は子育ての支援が必要と認められた対象者(以下「要支援者」という。)及び次条の規定により支援プランの内容を更新した要支援者に対し、出産又は子育ての支援に関する事業の案内その他必要な措置を講ずること。

(2023要綱123・一部改正)

(支援プランに関する情報の提供)

第4条 区長は、作成した支援プランのうち出産又は子育ての支援に関する情報を当該対象者に提供するものとする。

(支援プランの内容の更新その他の措置)

第5条 区長は、要支援者について、当該支援プランの作成から一定の期間が経過した後、当該支援プランの内容及び当該支援プランの内容に基づき行った出産又は子育ての支援の効果について検証を行い、さらに継続的な出産又は子育ての支援が必要と認められる場合は、当該支援プランの内容を更新するものとする。

(育児パッケージ等の内容)

第6条 育児パッケージ等の内容は、別に定める。

(2023要綱123・全改)

(出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給申請)

第7条 出産応援ギフトの支給を受けようとする対象者は、中野区出産応援ギフト支給申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 子育て応援ギフトの支給を受けようとする対象者は、中野区子育て応援ギフト支給申請書(別記第2号様式)により区長に申請しなければならない。

(2023要綱123・追加)

(育児パッケージ等の支給状況の把握)

第8条 区長は、育児パッケージ等支給者台帳を作成し、育児パッケージ等の支給状況を適切に把握しなければならない。

(2023要綱123・旧第7条繰下・一部改正)

(実施場所)

第9条 事業は、中野区すこやか福祉センター及び対象者の居宅等において実施する。

(2023要綱123・旧第8条繰下・一部改正)

(事業の委託)

第10条 区長は、事業の一部を妊婦との面接及び相談その他事業に関係する業務を適切に遂行できると認められる事業者に委託して実施することができる。

(2023要綱123・旧第9条繰下)

(守秘義務)

第11条 前条の規定により事業の委託を受けた事業者は、事業の実施に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。事業の終了後も同様とする。

2 前項の規定は、事業に従事している者及び従事していた者について準用する。

(2023要綱123・旧第10条繰下)

(様式の定め)

第12条 別記第1号様式及び別記第2号様式は、別に定める。

(2024要綱79・追加)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱123・旧第11条繰下、2024要綱79・旧第12条繰下・一部改正)

1 この要綱は、2015年10月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出を区長又は他の区市町村長に提出している妊婦で、かつ、区内に住所を有する者についても対象者とする。

(2023年4月1日要綱第123号)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行し、2022年4月1日以後に妊娠の届出をした者及び同日以後に出生した乳幼児を養育する者について適用する。

2 前項に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な経過措置は、区長が別に定める。

(2024年3月14日要綱第79号)

この要綱は、2024年3月14日から施行する。

中野区妊産期相談支援事業実施要綱

平成27年9月17日 要綱第100号

(令和6年3月14日施行)