中野区特別支援教育補助金交付要綱

2015年7月7日

要綱第83号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区、新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区、板橋区又は練馬区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園(中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び幼稚園類似施設(以下「幼稚園等」と総称する。)の設置者に対し特別支援教育の実施に係る経費等を補助することにより、幼稚園等における特別支援教育の拡充を図り、もって支援を必要とする園児に対する適切な指導及び支援に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 次条に規定する対象園児について幼稚園等が実施する特別支援教育

(2) 特別支援教育に係る園児が在籍し、又は当該補助年度若しくはその次年度において特別支援教育に係る児童の受入れを予定している幼稚園等の施設における特別支援教育の実施に必要な当該施設の改修等(当該施設について既に第7条第1項第2号に掲げる補助金の交付を受けている場合を除く。)

(対象園児)

第3条 補助に当たり対象となる園児は、幼稚園等に在籍する中野区内に住所を有する児童(第1条の認定こども園に在籍する児童については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた者に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、第8条に規定する特別支援判定会議において支援の程度について判定1から判定3までのいずれかの判定を受けたもの(以下「対象園児」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が3級以上の者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度以上の者

(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号に掲げる者と同程度の者

(4) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前3号に掲げる者より軽度の者

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害のある児童又は発達の支援が必要な児童で、第8条に規定する特別支援判定会議において必要と認めた者

(補助対象施設)

第4条 補助の対象となる施設は、第2条に規定する補助対象事業を実施する施設とする。

(補助対象者)

第5条 補助の対象となる者は、第2条に規定する補助対象事業を実施する施設の設置者とする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、第2条に規定する補助対象事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援教育対象園児補助 当該幼稚園等に各月初日に在籍する対象園児1人当たり月額96,000円(次に掲げる対象園児について次に掲げる職員の配置を行った場合は、それぞれ次に定めるところにより算出した額を加えた額の合計額)

 第9条の規定により判定1の判定のあった当該幼稚園等に各月初日に在籍する対象園児について、当該対象園児1人当たり幼稚園教諭又は介助のための職員を1人以上加配した場合 当該対象園児1人当たり月額193,000円

 第9条の規定により判定2の判定のあった当該幼稚園等に各月初日に在籍する対象園児について、当該対象園児の人数に0.5を乗じて得た数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げて得た数)以上の幼稚園教諭又は介助のための職員を加配した場合 当該対象園児1人当たり月額49,000円

(2) 特別支援教育環境改善補助 第4条に規定する補助対象施設において対象園児の特別支援教育を実施するための環境の改善に必要な当該施設の改修(当該改修に伴い必要となる備品の購入を含む。以下同じ。)に係る経費の額と1,029,000円とを比較していずれか少ない方の額

2 前項第2号の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別支援判定会議)

第8条 補助に当たり必要な次条に規定する支援の程度の判定その他区長が必要と認める事項の審議をするため、特別支援判定会議(以下「判定会議」という。)を置く。

2 判定会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 子ども教育部保育園・幼稚園課長(以下「保育園・幼稚園課長」という。)

(2) 子ども教育部保育園・幼稚園課幼稚園・認可外保育係長

(3) 子ども教育部長が指定する子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の係員のうち保育士の職種にある者

(4) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の係員のうち看護師の職種にある者

(5) 中野区立幼稚園の園長又は副園長のうち保育園・幼稚園課長が指定する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育園・幼稚園課長が指定する者

3 判定会議は、保育園・幼稚園課長が必要に応じて招集し、主宰する。

(2019要綱53・2020要綱77・一部改正)

(支援の程度の判定)

第9条 判定会議において判定する支援の程度は、その程度の高い順に判定1から判定3までとし、判定3の程度に満たない園児については、対象園児としない。

2 前項の支援の程度の判定の基準は、別に定める。

(判定手続)

第10条 幼稚園等の設置者は、第7条第1項第1号に掲げる補助金の交付を受けるに当たっては、当該施設において特別支援教育を実施する園児について、中野区特別支援教育補助対象園児判定申請書(第1号様式)及び児童発達調査票(第2号様式)により、区長に対し前条に規定する支援の程度の判定を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、当該施設において当該園児の状況を確認した上で、判定会議において当該園児に係る前条第1項に規定する支援の程度の判定を行うものとする。

3 区長は、前項の判定の結果を中野区特別支援教育補助対象園児判定結果通知書(第3号様式)により第1項の規定による申請をした者に通知する。

(2019要綱53・2023要綱113・一部改正)

(交付申請)

第11条 対象園児が在籍する幼稚園等の設置者は、第7条第1項第1号に掲げる補助金の交付を受けようとするときは、中野区特別支援教育対象園児補助金交付申請書(第4号様式)により区長が別に定める書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、区長が別に定める期日までに行わなければならない。

3 第7条第1項第2号に掲げる補助金の交付を受けようとする幼稚園等の設置者は、中野区特別支援教育環境改善補助金交付申請書(第5号様式)により次に掲げる書類を添えて区長が別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

(1) 当該施設の改修に係る事業計画書

(2) 当該施設の改修に係る収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第12条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該補助金の交付の可否を決定するとともに、当該補助金を交付する決定をしたときは、中野区特別支援教育対象園児補助金交付決定通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知する。

2 区長は、前条第3項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該補助金の交付の可否を決定するとともに、当該補助金を交付する決定をしたときは、中野区特別支援教育環境改善補助金交付決定通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知する。

3 区長は、前2項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第12条の2 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者が、当該補助金に係る申請の内容を変更するときは、区長が指定する期日までに、中野区特別支援教育対象園児補助金変更交付申請書(第4号の2様式)又は中野区特別支援教育環境改善補助金変更交付申請書(第5号の2様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該変更を承認すべきものと認めたときは、中野区特別支援教育対象園児補助金変更交付決定通知書(第6号の2様式)又は中野区特別支援教育環境改善補助金変更交付決定通知書(第7号の2様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の実施状況の報告等)

第13条 第12条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、当該補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(実績報告)

第14条 第12条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、中野区特別支援教育対象園児補助事業実績報告書(第8号様式)により区長が別に定める期日までに当該補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

2 第12条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、中野区特別支援教育環境改善補助事業実績報告書(第9号様式)により次に掲げる書類を添えて区長が別に定める期日までに区長にその実績を報告しなければならない。

(1) 当該補助事業に係る収支決算報告書

(2) 当該補助事業が完了したことを確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第15条 区長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、当該補助金の交付額を確定するとともに、中野区特別支援教育対象園児補助金交付額確定通知書(第10号様式)により同項の規定による報告をした者に通知する。

2 区長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、当該補助金の交付額を確定するとともに、中野区特別支援教育環境改善補助金交付額確定通知書(第11号様式)により同項の規定による報告をした者に通知する。

3 区長は、前2項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第16条 区長は、前条の規定による審査の結果、当該補助事業が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助金の交付決定を受けた者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定等の取消し)

第17条 区長は、第12条の規定による補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定又は第15条の規定による当該補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第15条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において当該補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第19条 第12条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 第12条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第20条 第1号様式から第11号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年7月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2017年1月17日要綱第16号)

この要綱は、2017年1月17日から施行し、改正後の中野区特別支援教育補助金交付要綱の規定は、2016年4月1日から適用する。

(2017年4月27日要綱第76号)

この要綱は、2017年4月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2018年3月27日要綱第49号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月24日要綱第77号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2023年3月20日要綱第113号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区特別支援教育補助金交付要綱

平成27年7月7日 要綱第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成27年7月7日 要綱第83号
平成29年1月17日 要綱第16号
平成29年4月27日 要綱第76号
平成30年3月27日 要綱第49号
平成31年3月29日 要綱第53号
令和2年3月24日 要綱第77号
令和5年3月20日 要綱第113号