中野区住居確保給付金事業実施要綱
2015年4月1日
要綱第64号
注 2020年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し関係規程(同法、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)及び区長が別に指定する生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルをいう。以下同じ。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2025要綱128・全改)
(1) 自立相談支援機関 中野区生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(2015年中野区要綱第60号)の規定により生活困窮者自立相談支援事業の全部又は一部を委託した法人をいう。
(2) 不動産媒介業者等 不動産の貸借等の媒介等を業として行う者又は不動産の貸主等をいう。
(3) 支給対象者 住居確保給付金の支給の対象となる者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、関係規程において使用する用語の例による。
(2020要綱133・2023要綱139・2025要綱128・一部改正)
(実施主体)
第3条 住居確保給付金を支給する事業の実施主体は、中野区とする。ただし、住居確保給付金の支給に係る相談、住居確保給付金の支給を受けている者への面接等に係る業務は、自立相談支援機関において行うものとする。
(2025要綱128・一部改正)
(転居費用補助を受けようとする者に対する支援)
第4条 区長は、転居費用補助を受けようとする者に対し、中野区生活困窮者家計改善支援事業実施要綱(2020年中野区要綱第83号)第1条に規定する事業による支援を行うものとする。
(2025要綱128・全改)
(不動産媒介業者等への制度の周知等)
第5条 区長は、不動産媒介業者等の関係団体等を通じて不動産媒介業者等に対して住居確保給付金に係る制度を周知し、及び支給対象者の住居の確保に係る協力の依頼を行うものとする。
(2025要綱128・旧第21条繰上・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2025要綱128・旧第23条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、2015年4月1日から施行する。
(2020要綱26・旧附則・一部改正)
第2条 削除
(2023要綱139)
(新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化による住居確保給付金に関する暫定措置)
第3条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が2020年4月から2021年3月までの場合にあっては、当該申請に係る第6条第3項に規定する支給期間を、3月ごとに12月までの範囲内(第13条の2の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して12月を超えない範囲内)で延長することができる。
(2020要綱26・追加、2021要綱165・2023要綱139・一部改正)
(2021要綱38・追加、2021要綱39・2021要綱117・2021要綱137・2021要綱165・2022要綱154・2022要綱172・2022要綱180・2022要綱185・2022要綱202・一部改正)
附則(2018年3月30日要綱第80号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2020年3月31日要綱第90号)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2号の規定は、2020年4月1日以後に第7条第1項の規定による申請をした者について適用し、同日前に同項の規定による申請をした者については、なお従前の例による。
3 改正後の第13条の2の規定は、2020年4月1日以後に第5条第6号に掲げる要件に該当しなくなった者について適用し、同日前に同号に掲げる要件に該当しなくなった者については、なお従前の例による。
附則(2020年4月17日要綱第133号)
1 この要綱は、2020年4月20日から施行する。ただし、第5条第6号、第7条第3項及び第15条第1項の改正規定は、同月30日から施行する。
2 改正後の第5条第2号及び第3号の規定は、2020年4月20日以後に第7条第1項の規定による申請をする者について適用し、同日前に同項の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条第6号の規定は、2020年4月30日以後に第7条第1項の規定による申請をする者について適用し、同日前に同項の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
4 改正後の第15条第1項第1号の規定は、2020年4月30日以後に第7条第1項の規定による申請をした者について適用し、同日前に同項の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
附則(2020年7月1日要綱第169号)
1 この要綱は、2020年7月3日から施行し、改正後の中野区住居確保給付金事業実施要綱の規定は、同月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第6条第1項の規定は、2020年6月の月分の住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の住居確保給付金についても適用する。
3 第6条第5項の規定にかかわらず、前項の規定により支給される住居確保給付金は、別に定める方法により支給する。
附則(2020年12月28日要綱第26号)
この要綱は、2021年1月1日から施行する。
附則(2021年1月27日要綱第38号)
この要綱は、2021年2月1日から施行する。
附則(2021年3月18日要綱第39号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2021年6月11日要綱第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第5条の規定は、施行日の前日までに住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(2021年5月以前の期間を除く。)は、適用する。
附則(2021年9月30日要綱第137号)
この要綱は、2021年9月30日から施行する。
附則(2021年11月30日要綱第165号)
この要綱は、2021年11月30日から施行する。
附則(2022年3月31日要綱第154号)
この要綱は、2022年3月31日から施行する。
附則(2022年6月30日要綱第172号)
この要綱は、2022年6月30日から施行する。
附則(2022年8月31日要綱第180号)
この要綱は、2022年8月31日から施行する。
附則(2022年9月30日要綱第185号)
この要綱は、2022年9月30日から施行する。
附則(2022年12月2日要綱第202号)
この要綱は、2022年12月2日から施行する。
附則(2023年4月1日要綱第139号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2025年5月30日要綱第117号)
この要綱は、2025年6月1日から施行する。
附則(2025年7月15日要綱第128号)
この要綱は、2025年7月15日から施行し、改正後の中野区住居確保給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。