中野区住居確保給付金事業実施要綱
2015年4月1日
要綱第64号
注 2020年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、離職又は自営業の廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援をすることを目的とする。
(2020要綱133・一部改正)
(1) 自立相談支援機関 中野区生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(2015年中野区要綱第60号)の規定により生活困窮者自立相談支援事業の全部又は一部を委託した法人をいう。
(2) 離職等 離職又は自営業の廃業をいう。
(3) 給与等の減少 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少することをいう。
(4) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は6月以上の期間の定めがある労働契約に基づく就職をいう。
(5) 基準額 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による区民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額をいう。
(6) 家賃額 支給申請者又は第12条第1項の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。以下同じ。)が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額(住宅扶助基準に基づく額を上限とする。)をいう。
(7) 不動産媒介業者等 不動産の貸借等の媒介等を業として行う者又は不動産の貸主等をいう。
(8) 職業安定所等 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。
(2020要綱133・2023要綱139・一部改正)
(実施主体)
第3条 住居確保給付金事業の実施主体は、中野区とする。ただし、生活困窮者住居確保給付金の受給に係る相談及び受付並びに受給者への面接等に係る業務は、自立相談支援機関において行うものとする。
(事業の内容)
第4条 区長は、次条に規定する支給対象者からの申請に基づき住居確保給付金を支給する。
2 自立相談支援機関の就労支援員(以下「就労支援員」という。)は、当該支給対象者の就労の支援等を行う。
(支給対象者)
第5条 住居確保給付金の支給対象者は、住居確保給付金の支給の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居を喪失するおそれのある者であること。
ア 離職等の場合 申請日において離職等の日から起算して2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年)を経過していない者
イ 給与等の減少の場合 申請日の属する月において、給与等の減少がある者
ア 離職等の場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者
イ 給与等の減少の場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者
(4) 申請日の属する月における支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が、基準額及び当該支給申請者の家賃額を合算した額以下であること。
(5) 申請日における支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。
(7) 地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、支給申請者及び当該支給申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。
(8) 支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(2020要綱90・2020要綱133・2020要綱169・2020要綱26・2021要綱165・2023要綱139・一部改正)
(1) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合 家賃額
(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と支給申請者が賃貸する住宅の1月当たりの家賃の額(当該住宅の賃貸に係る契約を証する書類に記載された金額をいう。)を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)
2 前項で算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
4 前項の支給期間は、新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として家賃の支払いを要する月の翌月から、住居を喪失するおそれのある者にあっては支給の申請をした日の属する月に支払う家賃から支給を開始するものとする。
5 住居確保給付金は、住宅の貸主又は当該貸主から当該住宅の賃貸等に係る業務の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)の口座で、当該住居確保給付の支給申請者が指定するものへ振り込む方法により支給する。ただし、当該支給申請者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払うことができると認められる場合には、口座振込以外の方法によることができる。
(2020要綱169・2020要綱26・一部改正)
(申請手続等)
第7条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。この場合において、区は支給申請者に対し、住居確保給付金申請時確認書を説明し、誓約事項及び同意事項等について承諾したうえで申請することについて署名を得るものとする。
(1) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、健康保険の被保険者証、住民票、住民票記載事項証明書、外国人登録原票記載事項証明書又は戸籍謄本等の写しであって、支給申請者が本人であることを確認できるもの
(2) 支給申請者が、申請時において過去2年以内に離職等をした者であることを確認できる書類の写し
(3) 支給申請者及び当該支給申請者と生計を一にする同居の親族のうち収入がある者の収入を確認できる書類の写し
(4) 支給申請者及び当該支給申請者と生計を一にする同居の親族の預金通帳等の写しであって、それらの者の預貯金の合計額を確認できるもの
(2020要綱133・一部改正)
2 前項の規定により選定する住宅は、その家賃の月額が住宅扶助基準額以下のものでなければならない。
3 第1項の規定により住宅を選定した支給申請者は、当該住宅について不動産媒介業者等が記載した入居予定住宅に関する状況通知書に支給申請者が記載すべき事項を記載して、区長に提出しなければならない。
(住居を喪失するおそれのある者に係る申請後の手続)
第9条 支給申請者(住居を喪失するおそれのある者に限る。次項において同じ。)は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書の写しその他の必要な書類を当該住宅の貸主又は受託事業者に提示しなければならない。
2 支給申請者は、当該住宅の貸主又は受託事業者が記載した入居住宅に関する状況通知書に支給申請者が記載すべき事項を記載し、当該住宅に係る賃貸借契約書の写しを添付して、区長に提出しなければならない。
(支給対象者の要件の審査)
第10条 区長は、住居喪失者又は住居を喪失するおそれのある者から、第7条第1項の規定による申請があった場合において、当該支給申請者が支給対象者の要件に該当すると認めるときは、住居確保給付金支給対象者証明書を当該支給申請者に交付する。
(住居喪失者に係る賃貸借契約の締結手続)
第11条 前条の規定により住居確保給付金対象者証明書の交付を受けた支給申請者は、その者が入居する予定の住宅に係る不動産媒介業者等に当該住居確保給付金支給対象者証明書を提示して、当該住宅に係る賃貸借契約を締結しなければならない。
2 支給申請者は、前項の規定により当該住宅に係る賃貸借契約を締結したときは、当該住宅に入居した後7日以内に、住宅確保報告書に当該住宅に係る賃貸借契約書の写し及び新住所地における住民票の写しを添付して、区長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第12条 区長は、第7条第1項の規定による申請があった場合において、住居確保給付金を支給することを決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書により当該支給申請者に通知する。
2 区長は、第7条第2項の規定による申請があった場合において、住居確保給付金の支給を延長することを決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長用)により当該申請者に通知する。
3 就労支援員等は、必要に応じて、前項の規定による住居確保給付金支給決定を受けた者の住宅を訪問し、居住の実態を調査する。
(不支給の決定)
第13条 区長は、第7条第1項の規定による申請があった場合において、住居確保給付金を支給しないことを決定したときは、住居確保給付金不支給通知書により当該支給申請者に通知する。
(2020要綱90・追加)
(支給額の変更)
第14条 区長は、次の各号に掲げる場合においては、受給者から住居確保給付金変更支給申請書の提出を求め、申請があったときは、住居確保給付の支給額を変更する。
(1) 住居確保給付金支給対象住宅の家賃が変更された場合
(2) 家賃の一部を支給する場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合
(3) 借り主の責によらず転居せざるを得ない場合
2 区長は、前項の規定により、住居確保給付金の支給額を変更することを決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書により当該申請者に通知する。
(1) 職業安定所等による職業相談を受けること 1月当たり2回以上
(2) 就労支援員等の面接等による就職活動の支援を受けること 1月当たり1回以上
(3) 求人先へ応募又は求人先の面接を受けること 1週間当たり1回以上
2 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届を区長に提出しなければならない。
3 前項の規定による報告を行った者は、報告を行った月以降の各月の収入額を確認することができる書類を区長に提出するものとする。
(2020要綱133・2020要綱26・2021要綱165・2023要綱139・一部改正)
第16条 削除
(2023要綱139)
(支給の中止)
第17条 区長は、受給者が第15条第1項各号の就職活動を行なわない場合又は就労支援に関する区の指示に従わない場合は、原則として当該事実を確認した月から当該受給者に対す住居確保給付金の支給を中止することができる。
2 区長は、受給者が常用就職(申請後の常用就職も含む。)をした場合において、第5条第4号の支給要件に該当しなくなった者については、原則として当該額を超える収入が得られた月から住居確保給付金の支給を中止する。
3 区長は、支給決定後、住宅の貸主の責めによらずに当該住宅から退去した者について、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から住居確保給付金の支給を中止する。
4 区長は、支給決定後、受給者が虚偽の申請等により、不正に住居確保給付金を受給していることが明らかになった場合は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。
5 区長は、支給決定後、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠ったときは、住居確保給付金の支給を中止することができる。
6 区長は、支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処せられたときは、住居確保給付金の支給を直ちに中止する。
7 区長は、支給決定後、受給者又はその者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明したときは、住居確保給付金の支給を直ちに中止する。
8 区長は、支給決定後、受給者が生活保護費を受給したときは、福祉事務所と調整の上、住居確保給付金の支給を中止する。
10 区長は、前各項の規定により住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書により当該受給者に通知する。
(返還の命令)
第18条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けたときは、その者に対し当該住居確保給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(再支給の制限)
第19条 区長は、住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、自営業の廃業(自己の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)若しくは給与等の減少により経済的に困窮した場合(いずれも住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)又は第13条の2に規定する場合を除き、住居確保給付金を支給しない。
(2021要綱38・全改、2023要綱139・一部改正)
(関係機関との連携)
第20条 区長は、第4条に規定する事業を円滑に実施するために、公共職業安定所、社会福祉協議会等の関係機関との連携を緊密に行うものとする。
2 区長は、住居確保給付金の各決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所、総合支援資金の貸付を受けている者については社会福祉協議会等の関係機関に決定通知書の写しを送付して情報提供する。
(不動産媒介業者等への制度の周知等)
第21条 区長は、この制度を円滑に運用するために、不動産媒介業者等の関係団体等を通じて不動産媒介業者等に対してこの制度の周知及び協力の依頼を行うとともに、支給対象者に対して不動産媒介業者等の名簿を閲覧させること等により情報提供を行うものとする。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第22条 区長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、これらの通知書を受理しないものとする。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、住居確保給付金の支給等に関し必要な事項及び様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、2015年4月1日から施行する。
(2020要綱26・旧附則・一部改正)
第2条 削除
(2023要綱139)
(新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化による住居確保給付金に関する暫定措置)
第3条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が2020年4月から2021年3月までの場合にあっては、当該申請に係る第6条第3項に規定する支給期間を、3月ごとに12月までの範囲内(第13条の2の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して12月を超えない範囲内)で延長することができる。
(2020要綱26・追加、2021要綱165・2023要綱139・一部改正)
(2021要綱38・追加、2021要綱39・2021要綱117・2021要綱137・2021要綱165・2022要綱154・2022要綱172・2022要綱180・2022要綱185・2022要綱202・一部改正)
附則(2018年3月30日要綱第80号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2020年3月31日要綱第90号)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2号の規定は、2020年4月1日以後に第7条第1項の規定による申請をした者について適用し、同日前に同項の規定による申請をした者については、なお従前の例による。
3 改正後の第13条の2の規定は、2020年4月1日以後に第5条第6号に掲げる要件に該当しなくなった者について適用し、同日前に同号に掲げる要件に該当しなくなった者については、なお従前の例による。
附則(2020年4月17日要綱第133号)
1 この要綱は、2020年4月20日から施行する。ただし、第5条第6号、第7条第3項及び第15条第1項の改正規定は、同月30日から施行する。
2 改正後の第5条第2号及び第3号の規定は、2020年4月20日以後に第7条第1項の規定による申請をする者について適用し、同日前に同項の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条第6号の規定は、2020年4月30日以後に第7条第1項の規定による申請をする者について適用し、同日前に同項の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
4 改正後の第15条第1項第1号の規定は、2020年4月30日以後に第7条第1項の規定による申請をした者について適用し、同日前に同項の規定による申請をする者については、なお従前の例による。
附則(2020年7月1日要綱第169号)
1 この要綱は、2020年7月3日から施行し、改正後の中野区住居確保給付金事業実施要綱の規定は、同月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第6条第1項の規定は、2020年6月の月分の住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の住居確保給付金についても適用する。
3 第6条第5項の規定にかかわらず、前項の規定により支給される住居確保給付金は、別に定める方法により支給する。
附則(2020年12月28日要綱第26号)
この要綱は、2021年1月1日から施行する。
附則(2021年1月27日要綱第38号)
この要綱は、2021年2月1日から施行する。
附則(2021年3月18日要綱第39号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2021年6月11日要綱第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第5条の規定は、施行日の前日までに住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(2021年5月以前の期間を除く。)は、適用する。
附則(2021年9月30日要綱第137号)
この要綱は、2021年9月30日から施行する。
附則(2021年11月30日要綱第165号)
この要綱は、2021年11月30日から施行する。
附則(2022年3月31日要綱第154号)
この要綱は、2022年3月31日から施行する。
附則(2022年6月30日要綱第172号)
この要綱は、2022年6月30日から施行する。
附則(2022年8月31日要綱第180号)
この要綱は、2022年8月31日から施行する。
附則(2022年9月30日要綱第185号)
この要綱は、2022年9月30日から施行する。
附則(2022年12月2日要綱第202号)
この要綱は、2022年12月2日から施行する。
附則(2023年4月1日要綱第139号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。