中野区特定地域型保育事業扶助要綱

2015年3月30日

要綱第49号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する特定地域型保育事業者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定により中野区長の認可を得た法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)及び同条第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)を行う者(以下「小規模保育事業者」という。)(以下「事業者」と総称する。)に対し保育内容の充実のため給付する扶助費(以下単に「扶助費」という。)について必要な事項を定め、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公定価格」とは、子ども・子育て支援法第29条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額により算定した当該家庭的保育事業又は小規模保育事業を利用する児童1人当たりの月額費用をいう。

(延長保育事業給付)

第3条 区長は、事業者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める延長保育に係る扶助費を支給する。

(1) 家庭的保育事業又は小規模保育事業を行う事業所内で食事を調理し、提供する事業所及び中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号。以下「条例」という。)第6条に規定する連携施設又は条例第16条第1項に規定する搬入施設で食事を調理し、搬入して提供する事業所(以下「自園調理等事業所」という。)で、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定(以下「保育標準時間認定」という。)の時間を超えて1時間以上の延長保育を実施し、延長保育の時間内における1日当たりの平均利用児童数(年度において延長保育を実施した週毎の1日当たりの利用児童数が最も多い日の利用児童数を合計した数を当該週の数で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)をいう。以下同じ。)が6人以上である場合 次に掲げる区分に応じ次に定める額

 当該事業所が条例第28条に規定する小規模保育事業所A型(以下単に「小規模保育事業所A型」という。)の場合 月額88,000円

 当該事業所が条例第31条第1項に規定する小規模保育事業所B型(以下単に「小規模保育事業所B型」という。)の場合 月額87,000円

(2) 自園調理等事業所以外の家庭的保育事業者であって、保育標準時間認定の時間を超えて1時間以上の延長保育を実施し、当該家庭的保育事業の利用定員が3人以下で延長保育の時間内における1日当たりの平均利用児童数が2人以上である場合 月額17,000円

(3) 前2号に該当する事業所以外の30分以上の延長保育を実施する事業所で、延長保育の時間内における1日当たりの平均利用児童数が1人以上である場合 次に掲げる区分に応じ次に定める額

 小規模保育事業所A型及び小規模保育事業所B型の場合 月額25,000円

 家庭的保育事業を実施する施設(利用定員が3人以下のものに限る。)の場合 月額12,500円

 家庭的保育事業を実施する施設(利用定員が4人以上のものに限る。)の場合 月額16,500円

(11時間開所保育対策事業の扶助)

第4条 区長は、11時間保育(1日当たり11時間以上開所し、保育を行うことをいう。以下同じ。)の充実のため、中野区内で11時間保育を行う家庭的保育事業者に対し次の算式により算定した額を月額として扶助費を支給する。この場合において、当該算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

扶助費(月額)=公定価格(基本分単価)×60時間/200時間

(定員未充足による減収に対する扶助)

第5条 区長は、家庭的保育事業又は小規模保育事業を行う事業者が次に掲げる要件を満たすときは、公定価格のうち基本分単価に80パーセントの割合を乗じて得た額に当該事業の定員数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と当該事業の公定価格に当該事業の実利用者数を乗じて得た額にこの要綱の規定により支給する全ての扶助費(この条の規定により支給する扶助費を除く。)を加えた額(以下「実績額」という。)とを月ごとに比較し、実績額が基準額を下回る場合は、その差額を月額として扶助費を支給する。この場合において、当該差額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 当該事業の定員分の保育に必要な保育士を扶助対象年度を通じて配置すること。

(2) 当該扶助を受けようとする同一年度内に当該事業の定員の削減及び休止を行わないこと。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 別に定める当該扶助の申請に係る申請日以前1年以内に中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導検査実施要綱(2016年中野区要綱第152号)に基づき区長が実施した指導検査において文書指摘を受けていないこと。ただし、当該文書指摘を受けた場合にあっては、申請日以前に当該文書指摘に係る改善が完了していることを区長が確認していること。

2 前項の規定による扶助費の支給は、1会計年度内に6か月分を限度とし、毎年4月を始期として当該扶助の条件を満たす月を順に対象とする。

(2021要綱15・全改、2022要綱96・一部改正)

(防災対策事業の扶助)

第6条 区長は、公定価格による施設機能強化推進費加算に係る要件を満たすことができない事業者に対し、防災対策に要する経費として、扶助費を支給する。

2 扶助費の額は、20,000円と実支出額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(2023要綱24・全改)

(扶助費の支給)

第7条 扶助費の支給は、月(前条第1項に規定する扶助費の支給にあっては、年)を単位として行う。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2023要綱24・一部改正)

(扶助費の請求)

第8条 扶助費の支給を受けようとする事業者は、請求書(第1号様式)により、当該月分を毎月15日(第6条第1項に規定する扶助費にあっては、当該年分を区長が別に定める日)までに区長に請求しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2022要綱96・2023要綱24・一部改正)

(扶助費の使用制限)

第9条 事業者は、支給を受けた扶助費について、この要綱に定める目的以外の目的で使用してはならない。

(執行状況の報告)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、扶助費を支給した事業者に対し当該扶助費に係る事業の執行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第11条 扶助費の支給を受けた事業者は、会計年度が終了したとき又は法第34条の15第7項の規定より家庭的保育事業又は小規模保育事業の廃止又は休止について区長の承認を受けたときは、区長が別に定める期日までに実績報告書(第2号様式)により区長にその実績を報告しなければならない。

(支給の取消し)

第12条 区長は、事業者が第9条の規定に違反して、支給を受けた扶助費をこの要綱で定める目的以外の目的で使用したときは、当該扶助費の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(費用徴収等の禁止)

第13条 扶助費の支給を受けた事業者は、この要綱に定める扶助費の支給の対象となる経費(延長保育事業に係る経費を除く。)について、当該事業を利用する児童の保護者から費用を徴収し、又は当該保護者に対し保育用具の持参等の負担を求めてはならない。

(2021要綱15・一部改正)

(様式の定め)

第14条 第1号様式及び第2号様式は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2015年6月1日要綱第96号)

この要綱は、2015年6月1日から施行し、改正後の中野区特定地域型保育事業扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2016年3月4日要綱第80号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、2016年3月4日から施行する。

2 この要綱による改正後の第4条及び第5条の規定は、平成28年度の月分の扶助費について適用し、平成27年度の月分の扶助費については、なお従前の例による。

(2018年2月14日要綱第8号)

この要綱は、2018年2月14日から施行し、改正後の中野区特定地域型保育事業扶助要綱の規定は、2017年4月1日から適用する。

(2021年3月22日要綱第15号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月9日要綱第96号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、2022年4月以後の月分の同条に規定する扶助費の支給について適用し、同月前の月分の同条に規定する扶助費の支給については、なお従前の例による。

(2023年3月20日要綱第24号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区特定地域型保育事業扶助要綱

平成27年3月30日 要綱第49号

(令和5年4月1日施行)