中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導検査実施要綱

2016年9月14日

要綱第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき実施する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に対する指導検査について、必要な事項を定める。

(2022要綱83・一部改正)

(対象)

第2条 指導検査の対象は、区から支援法第31条第1項の確認を受けた施設及び第43条第1項の確認を受けた事業者とする。

(実施方針)

第3条 区長は、指導検査を重点的かつ効果的に行うため、保育行政の動向を踏まえ、当該指導検査の重点項目を定めた保育施設等指導検査等実施方針(以下「実施方針」という。)を毎年度定める。

(指導検査の類型)

第4条 指導検査の類型は、一般指導検査及び特別指導検査とする。

2 一般指導検査は、定期的に行う検査で、第2条に規定する施設又は支援法第43条第1項に規定する地域型保育事業所(以下これらを「施設等」という。)において行う。ただし、区長が認める場合には施設等以外の場所で行うことができる。

3 特別指導検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、特定の指導検査事項を定めて、重点的又は改善が図られるまで継続的に行う検査で、施設等において行う。

(1) 施設等を運営する事業者が、支援法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の法令(以下「関係法令」という。)に違反し、当該施設等の運営に重大な支障を及ぼしているおそれがあると疑うに足りる理由があるとき。

(2) 一般指導検査による改善が認められないとき。

(3) 施設等を運営する事業者が、一般指導検査を拒否したとき。

(2022要綱83・一部改正)

(指導検査の実施計画及び実施)

第5条 区長は、毎年度、一般指導検査を開始する時までに、一般指導検査の実施計画を策定する。

2 区長は、施設等の運営に問題が発生した場合又は通報、巡回指導の結果により、保育に重大な支障があると認められる場合には、前項に規定する実施計画にかかわらず適宜、一般指導検査及び特別指導検査を実施することができる。

3 一般指導検査は、原則として毎年度実施するものとする。ただし、次に掲げる事項のいずれかに積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な保育サービスを提供するように努めていると判断されるときは、4年を限度に間隔を空けて実施することができる。

(1) 一般指導検査を実施する年度の前年度の財務諸表について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)の規定により公認会計士又は監査法人が行う外部監査を受け、その結果に基づき財務の透明性及び適正性が確保されている場合

(2) 施設等を運営する事業者が、当該施設等に対する苦情解決への取組を適切に行っており、かつ、福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)」に規定するものをいう。)を受審し、その結果について公表を行っている場合

4 前項の規定にかかわらず、新たに開設された施設等については、当該施設等の開設年度又はその次年度に一般指導検査を実施する。

(2022要綱83・一部改正)

(調査書等の提出)

第6条 区長は、第3条で定める実施方針に基づき、施設等を運営する事業者に一般指導検査に必要な指導検査項目を掲げた調査書(第1号様式)及び関係資料の提出を求めることができる。

(一般指導検査の実施方法)

第7条 一般指導検査の実施に当たっては、当該検査の対象となる施設等を運営する事業者へ、当該検査を行う旨の通知を行う。ただし、緊急の必要があると認める場合は、当該検査の開始時に文書を提示するなどの方法により行う。

2 一般指導検査の体制は、原則として子ども教育部保育園・幼稚園課長(以下「保育園・幼稚園課長」という。)を除く係長級以上の職にある者を含む2人以上の職員を検査員とする班を編成し、当該検査員の中から班長を置く。

3 検査員は、区長が別に定める基準に基づき、一般指導検査を実施する。

4 班長は、施設等での一般指導検査の終了後、当該施設等を運営する事業者に対して、一般指導検査事項票(第2号様式)により検査結果を講評し、必要に応じて改善の項目及び改善の方法を指導する。

5 一般指導検査に当たっては、必要に応じて施設等に関係する者に対し、当該検査への立会いを求めること又は必要事項の照会及び調査を行うことができる。

(2019要綱53・一部改正)

(一般指導検査後の取扱い)

第8条 班長は、一般指導検査の終了後、直ちに当該検査の結果について検証し、保育園・幼稚園課長に報告する。

2 区長は、前項の検証を踏まえ、別表に定める評価区分に基づき、一般指導検査の結果を、当該検査を実施した施設等を運営する事業者へ通知する。

3 区長は、一般指導検査をより効果的なものとするため、第1項の報告及び前項の通知は、当該検査終了後速やかに行うものとする。

4 区長は、一般指導検査の結果として文書指摘を行うときは、当該検査を実施した施設等を運営する事業者に対し、原則として30日以内に改善状況報告書(第3号様式)の提出を求め、その改善内容を確認する。

5 区長は、前項の改善状況報告書が提出された場合、必要に応じて施設等で確認を行うものとする。

6 区長は、第4項の確認において、改善が認められないときには、再度別に定める日までに改善状況報告書の提出を求め、その改善内容を確認する。

7 区長は、前項の確認において改善が認められないときには、特別指導検査の実施対象とする。

(2019要綱53・2022要綱83・一部改正)

(特別指導検査の実施方法)

第9条 特別指導検査の実施は、当該検査の対象となる施設等を運営する事業者へ、当該検査を行う旨の通知を行う。ただし、緊急の必要があると認める場合は、当該検査の開始時に文書を提示するなどの方法により行う。

2 特別指導検査の体制は、子ども教育部保育園・幼稚園課の3人以上の職員を検査員とする班を編成し、課長級の職にある者を班長とする。

3 前項の検査員には、少なくとも1名以上の係長級の職にある者を含めるものとする。

4 区長は、特別指導検査に当たっては、必要に応じて施設等に関係する者に対し、当該検査への立会いを求めること又は必要事項の照会及び調査を行うことができる。

(2019要綱53・2022要綱83・一部改正)

(特別指導検査後の措置)

第10条 班長は、特別指導検査の終了後、直ちにその結果について検証し、子ども教育部長に報告し、必要に応じ関係行政機関と協議する。

2 区長は、前項の検証を踏まえ、特別指導検査の結果を、当該検査を実施した施設等を運営する事業者へ通知する。

3 区長は、特別指導検査の結果、必要に応じて、当該検査を実施した施設等を運営する事業者に対し、原則として30日以内に改善状況報告書の提出を求め、その改善内容を精査するとともに、必要に応じ指導を継続する。

4 区長は、前項に規定する事業者が、同項の規定による改善状況報告書の提出を怠ったとき又は同項の改善内容を精査した結果、改善の意思がない若しくは改善を怠っていると認められるときは、法令の定めるところにより行政処分の手続を進めるものとする。

5 区長は、特別指導検査の結果による指摘事項が緊急を要すると認められるときは、前項の規定に係わらず、直ちに法令に基づく行政処分の手続を進めるものとする。

(2022要綱83・一部改正)

(関係機関との連携)

第11条 区長は、一般指導検査の実施及び結果並びに特別指導検査の実施及び結果の処理に当たっては、東京都及び関係部署との情報交換を密にするなど十分な連携を図り、必要があると認めるときは、一般指導検査の結果又は特別指導検査の結果を東京都又は国へ報告する。

(2022要綱83・一部改正)

(別に定める指導検査との実施)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより実施する指導検査等と併せて、この要綱の規定による指導検査を実施することができる。

(2022要綱83・追加)

(様式の定め)

第13条 第1号様式から第3号様式までの様式は、別に定める。

(2022要綱83・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導検査に関し必要な事項は、別に定める。

(2022要綱83・旧第13条繰下)

この要綱は、2016年9月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年3月30日要綱第83号)

この要綱は、2022年3月30日から施行する。

別表(第8条関係)

(2022要綱83・全改)

評価区分

指導形態

要件及び指導内容

A

助言指導

法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準の向上のための助言指導を行うものとする。

B

口頭指導

1 法令及び通達等に違反する場合(文書指摘に該当するものを除く。)は、原則として、口頭指導を行うものとする。

2 1に定める場合のうち、当該児童福祉施設等の運営に重大な支障が生じる場合又は正当な理由がなく改善を怠っている場合は、文書指摘を行うものとする。

3 福祉に関する法令又は通知等に違反する場合のうち、軽微なものについては、口頭指導を行うものとする。

C

文書指摘

1 福祉に関する法令又は通知等に違反する場合(軽微なものを除く。)は、原則として、文書指摘を行うものとする。

2 1に定める場合のうち、現に改善を行っている場合その他やむを得ない事情により改善ができない場合は、口頭指導を行うものとする。

様式 略

中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導検査実施要綱

平成28年9月14日 要綱第152号

(令和4年3月30日施行)