中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例

平成27年3月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツを通じた健康づくりに関する施策を効果的に推進するとともに、健康づくりを通じた地域住民の交流を図るため、中野区スポーツ・コミュニティプラザ(以下「プラザ」という。)を設置し、もって区民の健康で活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

東京都中野区中央三丁目19番1号

中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

東京都中野区弥生町五丁目11番26号

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

東京都中野区白鷺三丁目1番13号

(施設)

第2条の2 プラザに設置する施設は、次の表のとおりとする。

名称

施設

中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

屋外運動広場 体育館 多目的ルーム トレーニングルーム

中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

体育館 多目的ルーム トレーニングルーム 温水プール

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

体育館 多目的ルーム 第一会議室 ミーティングルーム 温水プール

(指定管理者による管理)

第2条の3 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理を行わせることができる。

2 区長は、前項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせようとするときは、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号)第3条及び第4条の規定にかかわらず、公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の4 指定管理者は、区長が指定するプラザについて次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プラザの維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)

(2) 第9条の規定により、プラザの使用を承認し、及び当該承認に際し、条件を付すること。

(3) 第10条の規定により、プラザの使用を承認しないこと。

(4) 第11条の規定により、プラザの使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させること。

(5) 第14条の規定により、プラザへの入館を禁止し、又はプラザから退館させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(事業)

第3条 プラザは、第1条の目的の達成を図るため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 地域におけるスポーツを通じた健康づくりに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、次の表のとおりとする。

名称

休館日

中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ及び中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

1 毎月第1月曜日及び第3月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

2 1月1日から同月3日まで

3 12月29日から同月31日まで

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

1 毎月第4月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

2 1月1日から同月3日まで

3 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(区長がプラザの管理及び運営を行うときは、区長。次条第2項第9条から第11条まで及び第14条において同じ。)は、必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(開館時間)

第5条 プラザの開館時間は、次の表のとおりとする。

名称

開館時間

中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

午前9時30分から午後8時45分まで

中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

午前9時30分から午後11時まで

中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

午前9時(7月及び8月においては、午前7時)から午後10時45分(日曜日及び休日においては、午後9時45分)まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、同項の開館時間を短縮し、又は延長することができる。

3 前項の規定により、指定管理者が開館時間を短縮し、又は延長するときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(対象者)

第6条 プラザの利用の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内に存する学校に在学する者

(4) その他区長が適当と認めた者

(地域スポーツクラブの設置)

第7条 次条第1項に規定する地域スポーツクラブ事業の実施を通じて第1条の目的の達成を図るため、地域スポーツクラブを設置する。

2 前項の地域スポーツクラブの組織、運営その他地域スポーツクラブに関し必要な事項は、規則で定める。

(地域スポーツクラブ事業の実施)

第8条 地域スポーツクラブは、次に掲げる事業(以下「地域スポーツクラブ事業」という。)を実施する。

(1) 区民の健康及び体力の保持増進に関すること。

(2) 健康づくりを通じた地域住民の交流の促進に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及び資質の向上に関すること。

(4) 学校における部活動の支援に関すること。

(5) スポーツの競技水準の向上に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために区長が必要と認める事業

2 地域スポーツクラブは、前項各号に掲げる地域スポーツクラブ事業の実施に際し、次に掲げる役割を担う。

(1) 地域スポーツクラブ事業の企画及び実施

(2) 区民のスポーツに関するニーズの把握

(3) 地域スポーツクラブ事業に活用できる人材の発掘

(4) 関係団体との連携を通じた地域スポーツクラブ事業の周知

(5) 区民の地域スポーツクラブ事業への参加促進

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域におけるスポーツの推進に寄与する活動

3 地域スポーツクラブ事業に参加するためには、地域スポーツクラブの会員として登録を受けなければならない。

4 前項の規定による地域スポーツクラブの会員の登録に係る事務手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 個人会員 500円

(2) 団体会員 1,000円

5 第3項の規定による登録の要件及び手続は、規則で定める。

(使用の承認)

第9条 第2条の2に規定する施設(以下単に「施設」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) プラザの管理上支障があると認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故によりプラザの利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 指定管理者は、プラザの使用について別表に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、利用料金を定め、又は改定しようとするときは、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 第9条の規定により指定管理者による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 プラザの附帯設備(器具を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プラザへの入館を禁止し、又はプラザから退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがあるものを携帯する者

(2) 飲酒若しくは薬物の影響で正常な行為がとれない状態であると認められる者又は施設の使用により他人に感染させるおそれのある感染症にかかっていると認められる者

(3) プラザにおいて許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第15条 使用者(第9条の規定により区長による使用の承認を受けた者を含む。以下同じ。)は、施設の使用を終了したときは、使用した施設及び附帯設備を直ちに原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(権利の譲渡禁止)

第16条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、施設又は附帯設備に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第18条 区長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等において、区長が臨時にプラザの管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料を徴収する。

2 第12条第3項から第5項まで、第13条及び別表の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、第12条第3項中「指定管理者に」とあるのは「区長に」と、「第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料(以下単に「使用料」という。)」と、同条第4項及び第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務等)

第19条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による参加の承諾その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第13条の規定による使用の承認その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成29年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に中野区スポーツ・コミュニティプラザ(以下「プラザ」という。)の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の際現に改正前の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例第3条に規定する事業又は同条例第8条第1項に規定する地域スポーツクラブ事業への参加の承認を受けている者及びプラザの使用の承認を受けている者は、第2条の規定による改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の規定により使用の承認を受けたものとみなして、当該プラザを使用することができる。

(平成30年7月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の3に1項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の規定による中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの施設及び附帯設備(器具を含む。)の使用に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年12月15日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例別表1(1)の表に掲げる施設(屋外運動広場の照明設備を含む。)、同条例別表2(1)の表に掲げる施設及び同条例別表3(1)の表に掲げる施設について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の別表1(1)の表、別表2(1)の表及び別表3(1)の表の規定を適用した額とする。

別表(第12条、第18条関係)

1 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

(1) 団体使用

単位時間

限度額

施設名

屋外運動広場

体育館

多目的ルーム

午前9時30分~午前11時30分

6,000円

7,400円

1,000円

午前11時45分~午後1時45分

6,000円

7,400円

1,000円

午後2時~午後4時

6,000円

7,400円

1,000円

午後4時15分~午後6時15分

6,000円

7,400円

1,000円

午後6時30分~午後8時30分

6,000円

7,400円

1,000円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、屋外運動広場の照明設備にあっては、当該照明設備の使用に要する時間1時間までごとに500円とし、当該照明設備以外の附帯設備にあっては、単位時間ごとに230円とする。

(2) 個人使用

単位時間

限度額

施設名

トレーニングルーム

2時間以内

一般(高校生以上)400円

備考 単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間2時間(2時間に満たない場合は、2時間とする。)につき単位時間2時間以内の限度額とする。

2 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

(1) 団体使用

ア 体育館及び多目的ルーム

単位時間

限度額

施設名

体育館

多目的ルーム

午前9時30分~午前11時30分

10,200円

1,200円

午前11時45分~午後1時45分

10,200円

1,200円

午後2時~午後4時

10,200円

1,200円

午後4時15分~午後6時15分

10,200円

1,200円

午後6時30分~午後8時30分

10,200円

1,200円

午後8時45分~午後10時45分

10,200円

1,200円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、単位時間ごとに400円とする。

イ 温水プール

区分

単位時間

限度額

1コース

1時間以内

2,900円

全コース

1時間以内

17,300円

(2) 個人使用

単位時間

限度額

施設名

トレーニングルーム

温水プール

2時間以内

一般(高校生以上)400円

1時間以内

一般(高校生以上)350円

中学生以下200円

備考

1 温水プールに係る就学前の幼児の利用については、無料とする。

2 トレーニングルームに係る単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間2時間(2時間に満たない場合は、2時間とする。)につき単位時間2時間以内の限度額とする。

3 温水プールに係る単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき単位時間1時間以内の限度額とする。

3 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

(1) 団体使用

ア 体育館

単位時間

限度額

平日

土曜日

日曜日及び休日

午前9時~午後0時

21,900円

26,400円

26,400円

午後1時~午後5時

30,500円

36,800円

36,800円

午後6時~午後8時30分(日曜日及び休日においては、午後9時45分)

23,400円

28,200円

42,300円

午後9時~午後10時30分

10,000円

11,900円

備考

1 体育館は、床面の2分の1ずつに分割して使用することができる。この場合において、当該体育館の使用に係る限度額は、この表に定める限度額の100分の50に相当する額とする。

2 附帯設備の使用に係る限度額は、単位時間ごとに400円とする。

3 この表において「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

イ 温水プール

区分

単位時間

限度額

1コース

1時間以内

3,000円

全コース

1時間以内

20,800円

子供用プール

1時間以内

2,100円

ウ 多目的ルーム

単位時間

限度額

午前9時~午後0時

910円

午後1時~午後3時

520円

午後3時30分~午後5時30分

520円

午後6時~午後8時30分(日曜日及び休日においては、午後9時)

770円(日曜日及び休日においては、910円)

午後9時~午後10時30分(日曜日及び休日を除く。)

520円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、単位時間ごとに400円とする。

エ 第一会議室

単位時間

限度額

午前9時~午後0時

520円

午後1時~午後5時

770円

午後6時~午後8時30分(日曜日及び休日においては、午後9時)

520円

午後9時~午後10時30分(日曜日及び休日を除く。)

260円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、単位時間ごとに400円とする。

オ ミーティングルーム

単位時間

限度額

午前9時~午後0時

520円

午後1時~午後3時30分

390円

午後4時~午後6時30分

390円

午後7時~午後9時

390円

(2) 個人使用

ア 体育館

単位時間

限度額

午前9時~午後0時

各単位時間1回につき

一般(高校生以上)360円

中学生以下170円

午後1時~午後5時

午後6時~午後8時30分(日曜日及び休日においては、午後9時45分)

午後9時~午後10時30分(日曜日及び休日を除く。)

イ 温水プール

単位時間

限度額

2時間以内

一般(高校生以上)600円

中学生以下280円

1時間以内

一般(高校生以上)300円

中学生以下140円

備考

1 就学前の幼児の利用については、無料とする。

2 単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき単位時間1時間以内の限度額とする。

中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例

平成27年3月18日 条例第15号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
未施行情報
沿革情報
平成27年3月18日 条例第15号
平成28年3月28日 条例第34号
平成29年3月30日 条例第13号
平成30年7月23日 条例第29号
令和5年12月15日 条例第62号