行政職給料表(一)備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則

平成26年12月3日

特別区人事委員会規則第7号

(行政職給料表(一)備考2の規定の適用を受ける職員)

第1条 各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1ア備考2の人事委員会規則で定める職員は、新たに採用された職員のうち、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年4月1日特別区人事委員会規則第18号)第11条の規定に基づき、同規則別表第6アに定める初任給基準表の試験(選考)欄の「Ⅰ類」の区分を適用してその受ける号給を決定された職員とする。

(この規則で引用している条例及び引用部分の読替え)

第2条 この規則で引用している給与条例とは、別表第1に掲げるものとする。

2 別表第2の区名欄に掲げる区における前条の規定の適用については、同表読み替えられる字句欄に掲げる字句を、それぞれ同表読み替える字句欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区名

条例名

千代田区

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)

中央区

中央区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第2号)

港区

港区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)

新宿区

新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号)

文京区

職員の給与に関する条例(昭和34年条例第29号)

台東区

東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)

墨田区

職員の給与に関する条例(昭和33年条例第19号)

江東区

江東区職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号)

品川区

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)

目黒区

職員の給与に関する条例(昭和28年条例第14号)

大田区

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)

世田谷区

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第11号)

渋谷区

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)

中野区

中野区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第16号)

杉並区

杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第9号)

豊島区

職員の給与に関する条例(昭和50年条例第25号)

北区

職員の給与に関する条例(昭和50年条例第8号)

荒川区

職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号)

板橋区

職員の給与に関する条例(昭和35年条例第10号)

練馬区

練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)

足立区

足立区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第13号)

葛飾区

職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)

江戸川区

職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)

別表第2(第2条関係)

区名

読み替えられる字句

読み替える字句

中央区

別表第1

別表第1

港区

新宿区

世田谷区

北区

練馬区

江戸川区

台東区

別表第1

別表第1

墨田区

大田区

渋谷区

中野区

品川区

備考2の人事委員会規則

備考2の特別区人事委員会規則

行政職給料表(一)備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則

平成26年12月3日 特別区人事委員会規則第7号

(平成26年12月3日施行)