中野区立図書館ホームページに掲載する広告の取扱いに関する要綱
2014年9月1日
教育委員会要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、図書館ホームページに掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書館ホームページ 中野区立図書館(以下「図書館」という。)が管理するホームページをいう。
(2) バナー広告 図書館ホームページ内に表示される広告画像で、図書館ホームページに広告を掲載する者(以下「広告掲載者」という。)が指定するホームページ(以下「リンク先ホームページ」という。)にリンクするものをいう。
(広告掲載者の対象者)
第3条 広告掲載者の対象者は、法人その他の団体及び個人事業主とする。ただし、中野区立図書館における広告掲載物品の寄贈受入れに関する要綱(2007年中野区教育委員会要綱第11号)第3条第1項各号に掲げるいずれかの業種又は事業者に該当するものを除く。
(広告の種類及び掲載することができない広告の内容)
第4条 この要綱の規定により図書館ホームページに掲載することができる広告の種類は、バナー広告とする。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
イ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するおそれがあるもの
ウ 宗教団体による布教推進を主な目的とするもの
エ 意見広告及び個人の宣伝に係るもの
オ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現、根拠のない表示又は誤認を招くような表現を含むもの
イ 射幸心を著しくあおるもの
ウ 人材募集広告で労働基準法(昭和22年法律第49号)を遵守していないもの
エ 科学的な根拠のないもの又は迷信に類するもの
オ 占い又は運勢判断に関するもの
カ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告を掲載し、又はその商品、サービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿、裸体等で、広告内容に無関係であり、必然性のないもの
イ 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長する表現があるもの
ウ わいせつな表現を含むもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するもの又は図書館ホームページに掲載することがふさわしくないと認められるもの
(広告の規格)
第5条 広告の規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大きさ 縦43ピクセル。横138ピクセル
(2) 形式 GIF(透過GIFを除く。)、JPEG又はPNG
(3) データ容量 25KB以下
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページは図書館ホームページのトップページとし、位置は右上部とし、枠数は16とする。
(掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、一月を単位として12か月以内とする。
(広告掲載者の募集)
第8条 広告掲載者の選定は、公募により行う。
2 前項の公募は、新たに広告枠を設定し、又は広告枠に空きが生じたときに行うものとする。
3 第1項の公募の方法及び期間は、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会。第12条第3項を除き、以下同じ。)が別に定める。
(広告掲載者の応募申込み)
第9条 広告掲載者に応募しようとするものは、指定管理者が別に定める申込書に次に掲げる事項を記載し、指定管理者に申し込むものとする。
(1) 広告の掲載を希望する期間
(2) 掲載を希望する広告の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項
2 前項の規定による申込みに当たっては、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 広告掲載者として選定を受けるようとするものの名称、所在地、代表者の職氏名及び業種が確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出は、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出する者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、書類に記載すべき事項及び電子メールのアドレス(インターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合で、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算組織に入力することにより当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。)を指定管理者に送信することにより行うことができる。
4 前項の規定による書類の提出については、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第2項及び第3項並びに中野区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年中野区教育委員会規則第1号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
(広告掲載者の選定)
第10条 指定管理者は、前条の規定による掲載の申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、広告掲載者となるものを選定する。
(1) 第1順位 中野区内に当該法人その他の団体及び個人事業主の事業所を有するもの。
(2) 第2順位 新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区又は練馬区内に当該法人その他の団体及び個人事業主の事業所を有するもの
(広告原稿の提出等)
第11条 広告掲載者は、広告の原稿を指定管理者が別に指定する期日までに電子ファイルにより提出するものとする。
2 前項の広告の原稿は、広告掲載者の責任及び負担で作成するものとする。
(掲載料)
第12条 広告を掲載しようとする広告掲載者は、指定管理者が別に指定する期日までに掲載料を一括して前納しなければならない。
2 前項の掲載料の額は、中野区ホームページ広告取扱要綱(2006年中野区要綱第205号)第12条第1項の規定による額の範囲内において、指定管理者が別に定める。
3 指定管理者は、前項の規定により掲載料の額を定め、又は掲載料の額を変更しようとするときは、あらかじめ中野区教育委員会の承認を受けなければならない。
(広告の内容の変更)
第13条 広告掲載者は、広告の内容を変更しようとするときは、その1週間前までに指定管理者に届け出なければならない。
(広告の掲載の中止)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館ホームページへの広告の掲載を行わないものとする。
(3) 前条の規定により変更を求めた広告の内容について、当該変更を求めた事態が解消されないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館ホームページへの広告の掲載が適切でないと指定管理者が判断したとき。
(広告の掲載の取下げ)
第15条 広告掲載者は自己の都合により、図書館ホームページへの広告の掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告掲載者は、前項の規定により広告の掲載を取り下げようとするときは、書面により指定管理者に申し出なければならない。
(掲載料の返還)
第16条 既納の掲載料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載者の責めに帰することができない事由により広告の掲載を中止したときは、既納の掲載料を返還する。
3 前項の規定により返還する掲載料は、広告の掲載を中止した日の属する月以後の月分とする。
4 第2項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。
(掲載期間の延長)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館ホームページを閉鎖した日数又は図書館ホームページに広告を掲載できなかった日数に応じ、当該広告の掲載期間を延長するものとする。ただし、当該閉鎖した日数又は広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間は延長しない。
(1) 広告の掲載期間中において、図書館の都合により図書館ホームページを閉鎖したことにより、当該広告を図書館ホームページに掲載できなくなったとき。
(2) 広告掲載者の責めに帰することができない事由により、図書館が図書館ホームページに広告を掲載できなかったとき。
(広告掲載者の責務)
第18条 広告掲載者は、図書館ホームページに掲載された広告の内容について一切の責任を負うものとする。
2 広告掲載者は、当該掲載された広告に関する問い合わせ、苦情等に対し誠意をもって対応し、広告掲載者の責任において解決を図らなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、図書館ホームページに掲載する広告の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則