○中野区立図書館における広告掲載物品の寄贈受入れに関する要綱

2007年5月31日

教育委員会要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)における広告を掲載した物品(第3条第2項を除き、以下単に「物品」という。)の寄贈の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄贈を受け入れることができる物品)

第2条 寄贈を受け入れることができる物品は、図書館の利用者の利便の向上又は図書館の業務運営に資するもので、次に掲げるものとする。

(1) かよい袋

(2) 図書館カレンダー

(3) ブックカバー

(4) 本のしおり

(5) 利用者カード

(6) 貸出ジャーナル

(7) 前各号に掲げるもののほか、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会。以下同じ。)が適当と認めるもの

(物品の寄贈の受入れの基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者に関する物品の寄贈は、受け入れないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業

(2) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に定める貸金業

(3) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)に定める葉たばこを販売するもの又は製造たばこを製造し、若しくは販売するもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を受けている事業者

(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が受入れを適当でないと認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する広告を掲載した物品の寄贈は、受け入れないものとする。

(1) 区民生活と関連性のないもの

(2) 物品の公共性又は品位を損なうおそれのあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業に係るもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が受入れを適当でないと認めるもの

(広告内容の責任)

第4条 物品に掲載した広告の内容に関しては、当該物品を寄贈したものが責任を負うものとする。

(物品の仕様)

第5条 寄贈の受入れに当たり、あらかじめ、大きさ、材質、数量等を定める必要のある物品については、指定管理者がその仕様を定める。

(募集の方法及び期間)

第6条 物品の募集の方法及び期間は、物品の種別ごとに、その性質に応じて指定管理者が定める。

(寄贈の申込み)

第7条 物品を寄贈しようとするものは、次に掲げる書類を指定管理者に提出するものとする。

(1) 物品を寄贈しようとするものが、法人その他の団体の場合にあっては団体の名称、所在地及び代表者の氏名が確認できるもの、個人の場合にあっては氏名及び住所が確認できるもの

(2) 物品の形状、材質、数量等、広告の内容及び寄贈の時期が確認できるもの

(3) 物品の配布方法等について希望がある場合は、その内容が確認できるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類の提出は、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出する者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、書類に記載すべき事項及び電子メールアドレスを指定管理者に送信することにより行うことができる。

(寄贈の受入れの決定)

第8条 指定管理者は、第3条に規定する基準に基づき、物品の寄贈の受入れの可否を決定する。

2 指定管理者は、募集した数を超えて物品の寄贈の申込みがあった場合は、当該物品の品質、使い勝手等を勘案し、寄贈を受け入れる物品を決定するものとする。この場合において、物品の品質、使い勝手等により決定することができないときは、次に掲げる順位により決定する。

(1) 第1順位 中野区に事業所等を有するもの

(2) 第2順位 新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区又は練馬区に事業所等を有するもの

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定により寄贈を受け入れる物品を決定することができないときは、抽選により決定する。

(物品の配布方法等)

第9条 物品を図書館の利用者に配布するに当たり、配布の対象者、期間、方法等を定める必要がある場合は、指定管理者がこれを定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2007年6月15日から施行する。

(2008年教育委員会要綱第16号)

この要綱は、2008年12月1日から施行する。

(2013年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

中野区立図書館における広告掲載物品の寄贈受入れに関する要綱

平成19年5月31日 教育委員会要綱第11号

(平成25年4月1日施行)