中野区飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出要綱
2014年7月30日
要綱第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区内の町会・自治会等が飼い主のいない猫に不妊手術、去勢手術、負傷の治療等を行う目的で飼い主のいない猫を捕獲する必要がある場合における捕獲のための器具(以下「捕獲器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成要綱(2014年中野区要綱第124号)で使用する用語の例による。
(貸出の対象)
第3条 捕獲器の貸出しをすることができる対象は、次のとおりとする。
(1) 区内の町会・自治会
(2) 捕獲を行う地域の住民等の合意を得た区民の団体
(3) 前2号に準ずるものとして区長が認める区内の団体又は区内に住所を有する個人
(貸出期間)
第4条 捕獲器の貸出期間は、貸出しを受けた日から7日以内とする。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、期間を1回7日以内に限り延長することができる。
(貸出数量)
第5条 捕獲器の貸出数量は、当該捕獲に必要な最少数量とする。
(貸出料)
第6条 捕獲器の貸出しは、無料とする。
(貸出の申込み及び決定)
第7条 捕獲器の貸出しを受けようとする団体の代表者又は個人は、捕獲器を設置しようとする場所の土地の管理者等の許可を得たうえで、捕獲器借用申込書(第1号様式)により区長に申し込まなければならない。
(利用報告)
第8条 捕獲器の貸出しを受けた団体の代表者又は個人(以下「貸出団体代表者等」という。)は、返還の際にその利用状況を捕獲器利用報告書(第5号様式)により報告しなければならない。
(貸出しの取消し)
第9条 区長は、次のいずれかに該当したときは、捕獲器の貸出しを取り消すことができる。
(1) 貸し出した捕獲器を損傷したとき。
(2) 捕獲器の貸出しに係る条件に反したとき。
(3) 次条第2項の規定に違反したとき。
(捕獲器の使用等)
第10条 貸出団体代表者等は、捕獲器を常に良好な状態で使用し、洗浄して返却しなければならない。
2 貸出団体代表者等は、捕獲器を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 捕獲器の使用による事故については、貸出団体代表者等がその責を負うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2014年7月31日から施行する。
様式 略