中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成要綱

2014年7月30日

要綱第124号

(目的)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号)の趣旨にのっとり、区内の町会・自治会が行う人と愛護動物との共生に関する事業並びに飼い主のいない猫に対する不妊手術及び去勢手術に要する経費の一部を助成することにより、人と愛護動物が共生することができる地域社会の実現に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 愛護動物 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第4項第1号に掲げる動物をいう。

(2) 飼い主のいない猫 人が所有又は占有をしていない猫をいう。

(3) 町会・自治会 中野区内における地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。

(4) 不妊手術 卵巣及び子宮の摘出手術をいう。

(5) 去勢手術 精巣の摘出手術をいう。

(6) 手術識別措置 外観から不妊手術又は去勢手術を実施した猫であることを識別できるようにするために行う当該猫の耳の一部を切除する措置をいう。

(助成対象経費)

第3条 助成対象となる経費は、区内の町会・自治会が行う次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 人と愛護動物との共生に関する普及啓発

(2) 飼い主のいない猫に対する不妊手術又は去勢手術及びこれに伴う手術識別措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、人と愛護動物との共生に関する事業として区長が認めたもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、毎年度、予算に定める額を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする区内の町会・自治会の代表者は、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により助成の可否を決定したときは、助成金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金の交付を行わない決定にあっては中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付不承認通知書(第3号様式)により、当該申請をした区内の町会・自治会の代表者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた区内の町会・自治会(以下「交付団体」という。)の代表者は、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付請求書(第4号様式)により区長に助成金の交付を請求することができる。

(交付)

第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定をした助成金の全額を一括して概算払の方法により交付する。

(助成事業の変更又は中止)

第9条 交付団体の代表者は、交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の内容の変更又は助成事業を中止しようとするときは、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付対象事業(変更・中止)承認申請書(第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、助成事業の内容の変更又は中止を承認したときは、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付事業(変更・中止)承認書(第6号様式)により交付団体の代表者に通知する。

(実績報告)

第10条 交付団体の代表者は、交付決定を受けた助成事業が終了したときは、速やかに、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金実績報告書(第7号様式)に、区長が必要と認める書類を添付して区長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付額確定通知書(第8号様式)により交付団体に通知する。

2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定した場合において、その額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、交付決定の内容に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を命ずるものとする。

(決定の取消し等)

第13条 区長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を第3条各号に規定する助成対象事業以外の活動に利用したとき。

(3) 助成金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、交付団体が前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付団体に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 第1項に基づき交付決定を取り消し、前項に基づき助成金の返還を命ずるときは、中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成金交付取消決定通知書兼返還命令書(第9号様式)により行う。

(手術により生じた問題の処理)

第14条 不妊手術又は去勢手術及びこれに伴う手術識別措置により生じた問題に関しては、当該手術を行った獣医師と交付団体との間で処理するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年7月31日から施行する。

様式 略

中野区地域における愛護動物との共生及び飼い主のいない猫の管理事業助成要綱

平成26年7月30日 要綱第124号

(平成26年7月31日施行)