中野区立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

2014年1月31日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、図書館資料の充実を図り、もって図書館の利用者の教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「雑誌スポンサー制度」とは、雑誌スポンサー(第14条の規定により選定を受けたもので雑誌の購入費等を負担して当該雑誌を中野区立図書館(以下「図書館」という。)に図書館資料として提供するものをいう。以下同じ。)が図書館に提供した最新号の雑誌のカバーに雑誌スポンサーの名称又は氏名及び広告(以下「広告等」という。)を掲載し、図書館資料として図書館に配架することをいう。

(雑誌スポンサーの対象者)

第3条 雑誌スポンサーの対象者は、法人その他の団体及び個人とする。ただし、中野区立図書館における広告掲載物品の寄贈受入れに関する要綱(2007年中野区教育委員会要綱第11号)第3条第1項各号に掲げるいずれかの業種又は事業者に該当するものを除く。

(雑誌スポンサーとなることができる期間)

第4条 雑誌スポンサーとなることができる期間は、第15条第2項の規定による覚書の期間とする。

(図書館に提供することができる雑誌及び提供先図書館)

第5条 雑誌スポンサーが図書館に図書館資料として提供することができる雑誌は、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号。以下「条例」という。)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会。第23条第2項を除き、以下同じ。)が別に定めるリストに掲載されているもののうちから選定したものに限る。

2 前項の雑誌を提供する図書館は、同項のリストに定めるところによる。

(提供雑誌の所有権)

第6条 雑誌スポンサーが提供する雑誌の所有権は、中野区に帰属する。

(提供雑誌の配架位置)

第7条 雑誌スポンサーが図書館に図書館資料として提供した雑誌の当該図書館における配架位置は、指定管理者が定める。

(広告等の掲載事項)

第8条 雑誌スポンサーが法人その他の団体及び個人事業主の場合は、最新号の雑誌カバーの表面に当該雑誌スポンサーの名称を掲載するとともに、裏面には広告を掲載することができる。

2 雑誌スポンサーが個人(個人事業主を除く。)の場合は、最新号の雑誌カバーの表面に当該雑誌スポンサーの氏名を掲載するものとする。

(掲載することができない広告の内容)

第9条 前条第1項の広告は、中野区立図書館における広告掲載物品の寄贈受入れに関する要綱第3条第2項各号に掲げる広告のいずれかに該当する内容のものは掲載することができない。

(広告等の掲載等)

第10条 雑誌スポンサーの広告等は、当該雑誌スポンサーが当該図書館に提供した雑誌の最新号の雑誌カバーに掲載するものとし、当該広告の内容は第14条第1項の規定により決定された内容と同一のものでなければならない。ただし、雑誌スポンサーの申出により、指定管理者が必要があると認めるときは、当該年度内で3回まで変更することができる。

(広告等の作成)

第11条 雑誌カバーに掲載する広告等は、第14条第1項の規定により決定を受けた内容に基づき、雑誌スポンサーが次条の基準に従い作成し、当該図書館に提供する。

(広告等の表示の大きさ等及び貼付位置)

第12条 雑誌カバーに掲載する広告等の表示の大きさ等及び貼付位置は指定管理者が別に定める基準による。

(雑誌スポンサーの募集)

第13条 雑誌スポンサーの選定は、公募により行うものとする。

2 前項の公募の方法及び期間は、指定管理者が別に定める。

3 雑誌スポンサーに応募しようとするものは、指定管理者が別に定める申込書に次に掲げる事項を記載し、指定管理者に申し込むものとする。

(1) 第4条第1項のリストに掲載されている雑誌のうち提供を希望する雑誌及び当該雑誌の提供時期

(2) 第1号の雑誌に広告の掲載を希望する法人その他の団体及び個人事業主については、当該広告の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

4 前項の規定による申込みに当たっては、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 雑誌スポンサーとして選定を受けようとするものが、法人その他の団体及び個人事業主の場合はその名称、代表者の氏名、所在地及び業種、個人(個人事業主の場合を除く。)の場合はその氏名及び住所が確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める書類

5 前2項に規定する書類の提出は、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出する者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、書類に記載すべき事項及び電子メールアドレスを指定管理者に送信することにより行うことができる。

(雑誌スポンサーの選定等)

第14条 指定管理者は、前条第3項の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、雑誌スポンサーとなるものを選定し、及び当該広告の内容を決定する。

2 指定管理者は、前項の規定による選定に当たり、当該申込者が提供を希望する雑誌が重複したときは、次の各号に掲げる順位に基づき選定する。ただし、当該各号に掲げる順位によっても選定することができないときは、抽選によるものとする。

(1) 第1順位 中野区内に当該法人その他の団体及び個人事業主の事業所又は当該個人(個人事業主を除く。)の住所を有するもの

(2) 第2順位 新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区又は練馬区内に当該法人その他の団体及び個人事業主の事業所又は当該個人(個人事業主を除く。)の住所を有するもの

(覚書の締結)

第15条 雑誌スポンサーの選定を受けたものは、指定管理者との間で雑誌スポンサー制度の実施に関し覚書を締結しなければならない。

2 前項の覚書の期間は、当該覚書の締結の日の属する年度の末日までとする。ただし、当該期間の満了の日の1か月前までに指定管理者及び当該覚書に係る雑誌スポンサーのいずれからも何らの意思表示がないときは、当該覚書の締結期間は更に1年間延長されたものとみなし、以後1回に限りこの例によるものとする。

(雑誌スポンサーの名称等の公表)

第16条 指定管理者は、図書館のホームページ等において雑誌スポンサーの名称又は氏名を公表することができる。ただし、当該雑誌スポンサーの申出があるときは、公表しないものとする。

(雑誌スポンサーであることの周知)

第17条 雑誌スポンサーは、店舗等において、指定管理者が別に定める掲示物を用いて雑誌スポンサーであることを周知することができる。

(提供雑誌の廃刊等による変更)

第18条 雑誌スポンサーが提供する雑誌が廃刊又は休刊となったときは、指定管理者と当該雑誌スポンサーとの協議により、第4条第1項のリストに掲載する他の雑誌に変更することができる。

(提供雑誌の納入方法)

第19条 雑誌スポンサーが提供する雑誌は、指定管理者が別に指定する取扱書店等から、原則として当該雑誌の発売日の午前中までに当該図書館に納入しなければならない。

(提供雑誌の購入代金の支払)

第20条 雑誌スポンサーが図書館に提供する雑誌に係る費用は、当該雑誌スポンサーが全額負担し、前条の取扱書店等に直接支払わなければならない。

(雑誌スポンサーの責任)

第21条 雑誌スポンサーは、当該広告の内容について一切の責任を負うものとする。

2 雑誌スポンサーは、当該広告の掲載に関する問い合わせ、苦情等に対し誠意をもって対応し、雑誌スポンサーの責任において解決を図らなければならない。

(広告内容の変更)

第22条 指定管理者は、掲載された雑誌スポンサーの広告について、内容を変更する必要があると認めるときは、当該雑誌スポンサーに対しその理由を示して当該内容の変更を求めるものとする。

2 雑誌スポンサーは、前項の規定による変更の求めがあったときは、速やかに当該広告の内容を変更しなければならない。

(雑誌スポンサーの選定の取消し等)

第23条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載を中止し、及び雑誌スポンサーの選定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により雑誌スポンサーの選定を受けたとき。

(2) 選定を受けた雑誌スポンサーについて、第3条に規定する雑誌スポンサーの対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 提供を受けた雑誌に掲載された雑誌スポンサーの広告について、不適当な内容があることが明らかとなったとき。

(4) 雑誌スポンサーがこの要綱又は第15条第1項の覚書に規定する事項に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、雑誌スポンサーについて不適当と認める事由が生じたとき。

2 雑誌スポンサーは、前項の規定により当該広告の掲載を中止され、又は雑誌スポンサーの選定を取り消されたことにより当該雑誌スポンサーが損害を受けたときは、指定管理者(中野区を含む。)に対しその補償を請求することができない。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年2月1日から施行する。

中野区立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成26年1月31日 教育委員会要綱第1号

(平成26年2月1日施行)