中野区公衆浴場燃料費助成金交付要綱
2014年3月25日
要綱第59号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨に基づき、浴場経営者に対し燃料費の一部を助成することにより、区内公衆浴場の経営の安定を図り、もって区民の公衆浴場の利用の機会の確保と公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「浴場経営者」とは、中野区公衆浴場法施行条例(平成24年中野区条例第12号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場を現に区内において経営する者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中野支部に加盟する浴場経営者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が負担する燃料費相当額とし、1公衆浴場当たり月額20,000円を限度とする。
(2024要綱57・一部改正)
(助成金の交付条件)
第5条 助成金の交付対象となる月は、20日以上の営業を行った月とする。
2 前条第2項の規定による加算の対象となる月は、燃料にクリーンエネルギーを使用し、20日以上の営業を行った月とする。
(2024要綱57・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第9条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第38号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2021年11月26日要綱第160号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2024年3月19日要綱第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に交付申請のあった助成金の額について適用し、施行日前に交付申請のあった助成金の額については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の第2号様式及び第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略