中野区災害医療コーディネーター設置要綱
2014年1月24日
要綱第19号
(設置)
第1条 地震等による大規模な災害時等において必要とされる医療の迅速かつ的確な提供を図るため、中野区災害医療コーディネーター(以下「区コーディネーター」という。)を設置する。
(任用)
第2条 区コーディネーターは、次条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び経験並びに能力を有すると認める医師のうちから、区長が任用する。
(2024要綱176・全改)
(職務)
第3条 区コーディネーターは、次に掲げる事項に関する医学的な助言及び調整を行う。
(1) 医療救護隊、歯科救護隊、薬剤師隊、柔道整復師隊及び助産師隊の活動に関すること。
(2) 医療情報の収集及び提供に関すること。
(3) 収容先医療機関の確保に関すること。
(4) 東京都地域災害医療コーディネーターとの連携調整に関すること。
(5) 医療救護に関すること。
(2024要綱176・一部改正)
(1) 大規模災害時
ア 勤務日数 月10日以内
イ 勤務時間 1日につき7時間45分以内
(2) 大規模災害以外の場合 あらかじめ別に指定する勤務日数及び勤務時間
(勤務条件)
第5条 区コーディネーターの勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、区コーディネーターについて必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2014年1月24日から施行する。
附則(2024年8月5日要綱第176号)
この要綱は、2024年8月5日から施行する。