中野区産業振興センター条例

平成25年3月27日

条例第16号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中小企業者の事業活動に必要な支援を行うことにより、中小企業者の事業活動の活性化、創業及び新たな産業の創出の促進並びに勤労者の福祉の向上を図り、併せて、区民に対する就労の支援を推進し、もって区内産業の振興を図ることを目的として、中野区産業振興センター(以下「センター」という。)を東京都中野区中野二丁目13番14号に設置する。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に、事務所若しくは事業所又は住所を有するものをいう。

2 この条例において「中小企業関係団体」とは、区内に事務所を有する、商工会議所、商店街振興組合その他の中小企業に関する団体をいう。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 中小企業者の経営支援に関すること。

(2) 創業及び新たな産業の創出の促進に関すること。

(3) 勤労者の福利厚生及び健康増進に関すること。

(4) 就労支援に関すること。

(5) 産業及び雇用に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために区長が必要と認める事業

(施設)

第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的ホール、体育室及び小体育室

(2) 特別会議室、大会議室、会議室1、会議室2、和室、創作室、調理室、イベントコーナー及び保育室

(3) 相談室1、相談室2、情報交換・交流スペース及び飲食スペース

(施設等を使用することができる者)

第5条 センターの施設等を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 中小企業者及び中小企業関係団体

(2) 中小企業に勤務する者及び当該者を主な構成員とする団体

(3) 区内に住所を有する勤労者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 第1条の目的の達成に資する活動又は事業を行うことを目的とする、区内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びに公益社団法人及び公益財団法人

(5) 就職活動を行っている区民

(6) その他第1条の目的の達成のために区長が必要と認める者

(指定管理者による管理)

第6条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 第10条の規定により、センターの施設等の使用等を承認し、及び当該承認に条件を付すること。

(3) 第11条の規定により、センターの施設等の使用を承認しないこと。

(4) 第14条の規定により、センターの施設等の使用の承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すこと。

(5) 第16条の規定により、センターへの入館を断り、又は退館させること。

(6) センターの施設、設備等の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日までの日

(3) 12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(区長がセンターの管理及び運営を行うときは、区長。次条第2項第10条第11条第14条及び第16条において同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、あらかじめ区長に申請をし、その承認を受けなければならない。

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を超えてセンターの施設等を使用させることができる。

(使用手続等)

第10条 センターの施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者に申請をし、その承認を受けなければならない。承認された事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、センターの施設等の使用の承認の申請があった場合において、センターの施設等の管理上必要があると認めるときは、当該使用の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第11条 指定管理者は、前条第1項の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を承認しないものとする。

(1) 営利を目的とした使用と認められるとき。ただし、主たる目的が営利を目的としたものではなく、主たる目的に付随して物品の販売若しくは宣伝又はサービスの提供をするものであると認められるときは、この限りでない。

(2) 公序良俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第12条 指定管理者は、第4条第1号に掲げる施設について、別表第1に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、第4条各号に掲げる施設の使用に伴い使用される附帯設備について、別表第2に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

3 指定管理者は、利用料金を定め、又は改定しようとするときは、規則で定めるところにより区長に申請をし、その承認を受けなければならない。

4 第10条第1項の規定によりセンターの施設等について指定管理者による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、第1項及び第2項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。

5 指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用の承認の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 使用の申請の内容と異なる使用をしたとき。

(3) 使用の承認の条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事故によりセンターの施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 施設等の管理上指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、センターの施設等を使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(入館の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を加え、若しくは他人に迷惑をかける者又はそのおそれのある者

(2) 許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、センターの施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償等)

第18条 使用者は、センターの使用に際して、施設、附帯設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第19条 区長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等において、区長が臨時にセンターの管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、別表第1及び別表第2に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料を徴収する。

2 第12条第4項及び第5項第13条別表第1並びに別表第2の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、第12条第4項中「指定管理者に」とあるのは「区長に」と、「第1項及び第2項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)」とあるのは「別表第1及び別表第2に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料(以下単に「使用料」という。)」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務等)

第20条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(中野区勤労福祉会館条例の廃止)

2 中野区勤労福祉会館条例(昭和59年中野区条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第6条の規定による指定管理者の指定その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

4 平成30年7月1日から令和6年6月30日までの間における別表第1の規定の適用については、同表体育室の項中「5,000円」とあるのは「2,500円」と、「7,700円」とあるのは「3,900円」と、「10,400円」とあるのは「5,200円」と、「230円」とあるのは「120円」と、同表小体育室の項中「800円」とあるのは「400円」と、「1,300円」とあるのは「700円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と、「230円」とあるのは「120円」とする。

(令元条例1・一部改正)

(平成26年10月21日条例第25号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に商談室に係る使用の承認を受けている者の当該商談室に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(商談室に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の多目的ホール、体育室及び小体育室の使用に係る利用料金及び使用料の限度額について適用し、施行日前の多目的ホール、体育室及び小体育室の使用に係る利用料金及び使用料の限度額については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第53号)

1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1中「第12条」の次に「、第19条」を加える改正規定、別表第2中「第12条」の次に「、第19条」を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に別表第1に掲げる体育室及び小体育室について改正後の附則第4項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の同表の規定に同項の規定を適用した場合の同表体育室の項及び小体育室の項の規定を適用した額とする。

3 この条例の施行の際現に使用の承認(前項に規定する場合の使用の承認を除く。)を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成30年7月23日条例第31号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中野区産業振興センター条例別表第1に掲げる施設(体育室及び小体育室を除く。)について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の同表(体育室の項及び小体育室の項に係る規定を除く。)の規定を適用した額とする。

別表第1(第12条、第19条関係)

施設及び使用方法

使用時間

限度額

多目的ホール

午前9時~正午

5,000円

午後1時~午後5時

7,700円

午後6時~午後9時

10,400円

体育室

貸切りの場合

午前9時~正午

5,000円

午後1時~午後5時

7,700円

午後6時~午後9時

10,400円

個人で使用する場合

午前9時~正午

230円

午後1時~午後5時

230円

午後6時~午後9時

230円

小体育室

貸切りの場合

午前9時~正午

800円

午後1時~午後5時

1,300円

午後6時~午後9時

2,000円

個人で使用する場合

午前9時~正午

230円

午後1時~午後5時

230円

午後6時~午後9時

230円

別表第2(第12条、第19条関係)

名称

単位

限度額

プロジェクター

一式 1回

600円

持込器具電源

電力使用量1キロワットにつき

70円

備考 プロジェクターについては、使用時間の区分ごとに1回とする。

中野区産業振興センター条例

平成25年3月27日 条例第16号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第2節 商工業者
未施行情報
沿革情報
平成25年3月27日 条例第16号
平成26年10月21日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第53号
平成30年7月23日 条例第31号
令和元年7月17日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第55号