中野区産業振興センター条例施行規則

平成26年3月27日

規則第19号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(中小企業に勤務する者を主な構成員とする団体)

第2条 条例第5条第2号の中小企業に勤務する者を主な構成員とする団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 5人以上で構成されていること。

(2) 中小企業に勤務する者が構成員の6割以上を占めていること。

(3) 規約又は会則の定めがあること。

(休館日の変更等に係る申請)

第3条 条例第8条第3項の規定による申請は、別に定める申請書を区長に提出することにより、これをしなければならない。

(保育室、調理室及び附帯設備の使用)

第4条 保育室は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。

(1) 保育室以外の中野区産業振興センター(以下「センター」という。)の施設(条例第4条第3号に掲げる施設を除く。)を使用する者が一時保育を必要とする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、当該保育室の使用がセンターの目的に資するものと認められる場合

2 保育室を使用しようとする者は、あらかじめ保護者又は専任の保育者を指定しなければならない。

3 調理室は、和室又は創作室と併せて使用する場合に限り、使用することができる。

4 センターの附帯設備(以下単に「附帯設備」という。)は、条例第4条第1号又は第2号に掲げる施設を使用する場合に限り、使用することができる。

(令4規則15・一部改正)

(使用時間の区分)

第5条 条例第4条第2号に掲げる施設の使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後6時から午後9時30分(イベントコーナーについては午後9時)まで

2 前条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に使用する保育室及び附帯設備の使用時間は、当該保育室又は附帯設備と併せて使用するセンターの施設の使用時間と同一とする。

(令4規則15・一部改正)

(登録)

第6条 条例第4条第1号及び第2号に掲げる施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、条例第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。区長がセンターの管理及び運営を行うときは、区長。以下この条、次条第1項第9条第1項本文及び第11条において同じ。)の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、中野区産業振興センター使用登録申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、登録することを認めたときは、当該申請をした者に対し、中野区産業振興センター使用登録証を交付する。

(施設等の使用手続等)

第7条 施設等を使用しようとする者は、中野区産業振興センター使用申請書兼利用料金減額・免除申請書(以下「申請書」という。)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 体育室及び小体育室を個人で使用しようとする者は、前項の規定にかかわらず、体育室当日使用券(以下「当日使用券」という。)の購入をもって、申請があったものとみなす。

3 情報交換・交流スペース及び飲食スペースを使用しようとする場合は、申請書の提出を要しない。

4 相談室1及び相談室2は、センターの事業の用に供する施設とし、貸出しは行わない。

(申請の時期)

第8条 前条第1項の規定による申請は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)並びに条例第8条に規定する休館日(以下単に「休館日」という。)以外の日において、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定める期間内に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が区長から指定を受けた事業を実施するために使用する場合及び区が条例の目的を達成するために必要な事業等を実施するために使用する場合は、この限りでない。

(1) 多目的ホール及び特別会議室 使用日の属する月の4か月前の月の当該使用日に応当する日(当該4か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用の当日(その日が休日等であるときは、その直前の休日等でない日)まで

(2) 体育室及び小体育室 使用日の属する月の4か月前の月の当該使用日に応当する日(当該4か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用日の7日前の日(その日が休日等又は休館日であるときは、その直前の休日等及び休館日でない日)まで

(3) 大会議室、会議室1、会議室2、和室、創作室、調理室、イベントコーナー及び保育室 使用日の属する月の3か月前の月の当該使用日に応当する日(当該3か月前の月に当該応当する日がないときは、その月の翌月の初日)から使用の当日(その日が休日等であるときは、その直前の休日等でない日)まで

(4) 前条第1項第1号に規定する一時保育を必要とする場合に使用する保育室及び附帯設備 当該保育室又は附帯設備と併せて使用する施設に係る申請の時期と同じ時期

2 前項第1号及び第3号に掲げる施設を個人(個人事業主を除く。)で使用しようとする場合は、同項の規定にかかわらず、休日等及び休館日以外の日において、使用日の7日前から使用の当日(その日が休日等であるときは、その直前の休日等でない日)までの間に申請しなければならない。

3 第1項第2号に掲げる施設を個人で使用しようとする場合における当日使用券の購入は、使用しようとする日の当日に行わなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による受付の時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

(令2規則64・令4規則15・一部改正)

(施設等の使用の承認)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定による申請があった場合において、使用を承認することを適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、中野区産業振興センター使用承認書兼利用料金減額・免除承認書(以下「承認書」という。)を交付する。ただし、指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付すべき者については、利用料金と引き換えに承認書を交付する。

2 第7条第2項の規定による申請に対する承認は、当日使用券の交付をもってこれに代えるものとする。

3 使用の承認は、申請の順序による。

4 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用する際には、承認書を提示し、又は当日使用券を提出しなければならない。

(令5規則20・一部改正)

(施設等の使用時間)

第10条 使用者が当該施設等を使用することができる時間は、当該承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用申請の変更及び取消し)

第11条 使用者が施設等の使用の承認をされた事項を変更し、又は申請の取消しをしようとするときは、中野区産業振興センター使用申請取消・変更申請書兼利用料金還付申請書に承認書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認をしたときは、指定管理者は、当該申請をした者に対し、中野区産業振興センター使用申請取消・変更承認書兼利用料金還付承認書を交付するものとする。

(利用料金の決定又は改定の申請)

第12条 条例第12条第3項の規定による申請は、別に定める申請書を区長に提出することにより、これをしなければならない。

(利用料金の告示)

第13条 区長は、前項の申請を承認したときは、その旨を告示する。

(利用料金の減免)

第14条 条例第12条第5項の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 区が事業を実施するために使用する場合 免除

(2) 指定管理者が区長の指定する事業を実施するために使用する場合 免除

(3) 第2条に規定する団体が中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行うために使用する場合 免除

2 前項に規定する場合のほか、区長が特別な事情がある場合として別に定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、申請書により、指定管理者に申請しなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる場合は、この限りでない。

4 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、承認書を交付する。

5 利用料金の減額又は免除の承認を受けた者は、施設等を使用する際には、前項の承認書を提示しなければならない。

(利用料金の還付)

第15条 条例第13条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、当該場合における還付の割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第4号又は第5号の規定により施設等の使用承認が取り消された場合 全額

(2) 使用開始日の7日前までに施設等の使用申請を取り消した場合

 施設の利用料金 5割

 附帯設備の利用料金 全額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、中野区産業振興センター使用申請取消・変更申請書兼利用料金還付申請書に承認書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、中野区産業振興センター使用申請取消・変更承認書兼利用料金還付承認書を申請者に交付し、第1項各号に定める額を還付するものとする。

(使用者の義務)

第16条 センターの施設及び附帯設備を使用する者は、その使用に際しては、係員の指示に従わなければならない。

(区長が使用料の徴収を行う場合の施設等の使用の手続等の規定の準用)

第17条 第7条第1項第9条第1項第11条第14条及び第15条の規定は、条例第19条第1項の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第7条第1項中「中野区産業振興センター使用申請書兼利用料金減額・免除申請書」とあるのは「中野区産業振興センター使用申請書兼使用料減額・免除申請書」と、第9条第1項中「中野区産業振興センター使用承認書兼利用料金減額・免除承認書」とあるのは「中野区産業振興センター使用承認書兼使用料減額・免除承認書」と、「指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、「利用料金と」とあるのは「使用料と」と、第11条第1項中「中野区産業振興センター使用申請取消・変更申請書兼利用料金還付申請書」とあるのは「中野区産業振興センター使用申請取消・変更申請書兼使用料還付申請書」と、同条第2項中「中野区産業振興センター使用申請取消・変更承認書兼利用料金還付承認書」とあるのは「中野区産業振興センター使用申請取消・変更承認書兼使用料還付承認書」と、第14条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条の見出し及び同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「中野区産業振興センター使用申請取消・変更申請書兼利用料金還付申請書」とあるのは「中野区産業振興センター使用申請取消・変更申請書兼使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「中野区産業振興センター使用申請取消・変更承認書兼利用料金還付承認書」とあるのは「中野区産業振興センター使用申請取消・変更承認書兼使用料還付承認書」と読み替えるものとする。

(事業報告書の提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後、センターの管理の業務に関し次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定より指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び利用状況

(2) 料金収入の実績及び管理運営の経理の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するために必要と認める事項

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による施設等の使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年7月23日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区産業振興センター条例施行規則の規定による特別会議室(附帯設備を含む。)の使用に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年9月2日規則第64号)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号から第3号までの改正規定(「その直前」を「、その直前」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第1項第1号から第3号までの規定は、令和2年10月1日以後にされる中野区産業振興センター条例施行規則第7条第1項の規定による申請について適用し、同日前にされる同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項及び第2項、第5条第2項並びに第8条第1項第3号及び第4号の規定は、令和4年4月1日以後に行われる中野区産業振興センター条例施行規則第7条第1項の規定による申請について適用し、同日前にされる同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区産業振興センター条例施行規則

平成26年3月27日 規則第19号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第2節 商工業者
沿革情報
平成26年3月27日 規則第19号
平成30年7月23日 規則第44号
令和2年9月2日 規則第64号
令和4年3月10日 規則第15号
令和5年3月13日 規則第20号